○森町長、副町長の給料の特例に関する条例

平成19年6月20日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長、副町長の給料の特例について必要な事項を定めるものとする。

(減額)

第2条 町長、副町長の給料は、森町長等の給与等に関する条例(平成17年森町条例第44号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表第1に定める給料月額から、次の各号に定める額をそれぞれ減額して支給するものとする。

(1) 町長 平成19年6月から7月に限り当該月額の10分の1

(2) 副町長 平成19年6月から7月に限り当該月額の10分の1

この条例は、公布の日から施行する。

森町長、副町長の給料の特例に関する条例

平成19年6月20日 条例第19号

(平成19年6月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成19年6月20日 条例第19号