○森町長、副町長の給料の特例に関する条例
平成19年6月20日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長、副町長の給料の特例について必要な事項を定めるものとする。
(減額)
第2条 町長、副町長の給料は、森町長等の給与等に関する条例(平成17年森町条例第44号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表第1に定める給料月額から、次の各号に定める額をそれぞれ減額して支給するものとする。
(1) 町長 平成19年6月から7月に限り当該月額の10分の1
(2) 副町長 平成19年6月から7月に限り当該月額の10分の1
附則
この条例は、公布の日から施行する。