○茅部地区介護認定審査会規則
平成17年4月1日
茅部地区介護認定審査会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び茅部地区介護認定審査会共同設置規約(平成17年4月1日制定。以下「規約」という。)の規定に基づき、茅部地区介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(合議体)
第2条 令第9条第1項に規定する認定審査会に設置する合議体の数は、2とする。
2 合議体の名称及び構成する委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 第1合議体 8人
(2) 第2合議体 9人
3 前項に規定する合議体の会議は、令第9条第2項に規定する合議体の長がそれぞれ招集する。
(負担金の負担割合及び納付)
第3条 規約第6条第2項に規定する関係町の負担金の額は、別表に定める負担割合により算出するものとする。
2 負担金納期の時期は、森町長が発行する納付請求書により2期に分けて納付するものとし、前項に規定する負担割合により、上半期分として当該年度当初に算出した概算額の2分の1を当該年度の9月末までに、下半期分として年度末に確定した額から上半期納付分を差し引いた額を翌年度の4月末までに納付するものとする。
(被保険者以外の者の審査判定)
第4条 この認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の支給に関し、生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関より、介護保険の被保険者以外の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者以外の者をいう。)に係る審査及び判定を委託されたときは、これを受託できるものとする。
(補則)
第5条 令、規約及びこの規定に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、関係町の長が協議して別に定めるものとする。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則施行後の最初の認定審査会の招集は、令第8条第1項の規定にかかわらず森町長がこれを招集する。
別表(第3条関係)
項目 | 負担割合 | |
人件費 | 均等割 | |
その他の経費 | 50%相当 | 均等割 |
50%相当 | 審査件数割 | |
備考
1 人件費とは、給料、職員手当、共済費、賃金をいう。
2 その他の経費とは、総費用から人件費を除いた額をいう。
3 審査件数割は、前々年度の実績審査件数による。