○森町農業委員会事務局規程

平成17年4月7日

農業委員会訓令第2号

(設置)

第1条 森町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、森町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

庶務係

(事務分掌)

第3条 前条に規定する係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 庶務係

 委員の報酬及び費用弁償に関すること。

 職員の人事に関すること。

 公印の保管に関すること。

 総会に関すること。

 予算、経理等に関すること。

 文書の収受、発送及び保存に関すること。

 委員の公募に関すること。

 規程等の制定及び改廃に関すること。

 農地等の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関すること。

 農地等の交換分合及び農地事情の改善に関すること。

 農地等の利用関係のあっせん及び争議の防止に関すること。

 国有農地等の管理及び対価の徴収に関すること。

 土地の現況証明その他農地等の証明に関すること。

 農地基本台帳に関すること。

 標準小作料に関すること。

 農業金融制度に関すること。

 農業者年金に関すること。

 農業及び農村の振興計画に関すること。

 農業生産、農業経営及び農民生活の改善に関すること。

 農業及び農民に関する事項についての啓発、建議及び答申に関すること。

 農業団体との連絡協調に関すること。

(職員)

第4条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 係長

(4) 主事、主事補、技師及び技師補

2 事務局に主査及び主任を置くことができる。

(職務)

第5条 事務局長は、委員会の会長の命を受けて事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局次長及び係長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主査及び主任は、上司の命を受けて事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

4 主事、主事補、技師及び技師補は、上司の命を受けて事務に従事する。

(事務の専決)

第6条 事務局長の専決事項は、森町事務専決規程(平成17年森町訓令第7号)第7条第1項及び同条第2項に規定する課長の共通専決事項の例によるものとする。

(事務の代決)

第7条 事務局長が不在のときは、その専決事項を事務局次長が代決する。

2 事務局次長が不在のときは、その専決事項を係長又は主査及び主任が代決する。

(公印)

第8条 公印の種類、大きさ、個数及び管守者は、別表のとおりとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、職員の給与、服務、身分の取扱い及び文書の取扱いその他については森町の関係諸規程の例による。

この訓令は、平成17年4月7日から施行する。

(平成29年農委訓令第2号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(令和5年訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種類

大きさ(ミリメートル)

個数

管守者

森町農業委員会之印

30×30

1

森町農業委員会事務局長

森町農業委員会長印

18×18

1

森町農業委員会事務局長

森町農業委員会会長職務代理者印

18×18

1

森町農業委員会事務局長

森町農業委員会事務局規程

平成17年4月7日 農業委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月7日 農業委員会訓令第2号
平成29年6月27日 農業委員会訓令第2号
令和5年4月1日 訓令第9号