○森町農業委員会規程
平成17年4月7日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令に定めるもののほか、森町農業委員会(以下「委員会」という。)の組織、会議及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の互選)
第2条 委員会の会長(以下「会長」という。)の互選は、委員会の委員(以下「委員」という。)の単記無記名投票により行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、最多得票数を得た者が2人以上あるときは、くじで定める。
3 会長が委員を辞任したとき、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けたときは、速やかに会長の互選を行わなければならない。
(職務代理者)
第3条 委員会に職務代理者を置く。
(通知)
第4条 会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第21条第1項に規定する総会(以下「総会」という。)を招集しようとするときは、総会の日時、場所、付議しようとする事件その他必要な事項を定め、これをあらかじめ委員に通知するとともに、公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、総会の日前3日までに行わなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(欠席又は遅刻の届出)
第5条 委員は、事故のため総会に出席できないとき、又は遅刻しようとするときは、総会の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第6条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
(委員の議席)
第7条 委員の議席は、選任の後最初に行われる総会においてくじで定める。
2 会長は、必要があると認めるときは、総会に諮って議席を変更することができる。
3 補欠によって就任した委員の議席は、前任者の議席とする。
4 議席には、番号及び氏名標をつけるものとする。
(総会の開閉)
第8条 総会の開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
(議題の宣告)
第9条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第10条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員の異議があるときは、総会に諮って決定する。
(議案の説明)
第11条 総会において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。ただし、必要があるときは、提案者以外の者に事件の趣旨を説明させることができる。
(発言)
第12条 委員が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。総会の同意を得て、又はその要求により出席した者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議)
第13条 動議は、出席委員の3分の1以上の同意がなければ、これを議題として審議することはできない。
(先決動議の採決順序)
第14条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決定する。ただし、出席委員の異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決定する。
(事件及び動議の撤回又は訂正)
第15条 総会の議題となった事件及び動議を撤回し、又は訂正しようとするときは、総会の承認を得なければならない。
2 前項の承認を求めようとするときは、提出者又は発議者がその旨の請求をしなければならない。
(表決の宣告)
第16条 議長は、表決をしようとするときは、表決に付する議題を宣告しなければならない。
(表決の方法)
第17条 表決は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めたときは、投票による。
(簡易表決)
第18条 議長は、議題となった事件について、異議の有無を総会に諮り、異議が無いと認めたときは、前条の規定にかかわらず、可否の旨の宣言をすることができる。
(議事録)
第19条 議事録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の番号及び氏名
(3) 総会に付した事件の題目
(4) 動議及びその提出者の氏名
(5) 議決事件及び賛否の数
(6) 議事の要領
(7) 表決の要領
(8) 総会に出席した関係者の氏名
(9) その他議長において必要と認めた事項
2 議事録には、議長及び議長が指名した2人以上の出席委員が署名しなければならない。
(傍聴の制限)
第20条 次に掲げる者は、総会の傍聴をすることができない。
(1) 凶器その他危険な物を所持している者
(2) 酒気を帯びている者
(3) その他議長が議場の秩序を乱すおそれがあると認めた者
(傍聴人の遵守事項)
第21条 傍聴人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた場所以外に立ち入らないこと。
(2) 棒、旗、プラカードのたぐいを携帯しないこと。
(3) 傍聴席にあっては静粛にし、議場における発言に対し可否を表し、又は騒ぎ立てる等、会議の妨害となるような行為をしないこと。
2 議長は、前項に掲げる事項を遵守せず会議の進行を妨げるおそれのある傍聴人に対し、退場を命ずることができる。
(会議運営の疑義)
第22条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し疑義のある場合は、その都度議長が決定する。ただし、委員の異議があるときは、総会に諮ってこれを決定するものとする。
(会長の専決)
第23条 会長は次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 事務局職員の任免に関すること。
(2) 事務局長の休暇及び勤務に専念する義務の免除の承認その他服務に関すること。
(3) 事務局長の旅行命令に関すること。
(4) 現況証明願のうち、別に総会で定めた基準に該当するものの証明に関すること。
(5) 登記簿上の地目が農地である土地の農地以外への地目の変更登記に係る登記官からの照会に対する回答。
(6) 国又は地方公共団体からの土地の現況に関する照会に対する回答。
(7) 農業者年金事務の処理に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、委員会が指定した事項。
(総会への付議)
第24条 会長は、前条の規定により専決できる事務であっても、特に重要と認めるものについては、総会に付さなければならない。
附則
この訓令は、平成17年4月7日から施行する。
附則(平成26年農委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年農委訓令第1号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。