○森町補装具費の支給に関する規則

平成18年9月29日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者又は身体障害児(以下「身体障害者等」という。)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費を支給することにより、身体障害者の職業その他の日常生活の向上を図るとともに、身体障害児については、将来社会人として自活するための素地を育成又は助長することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する身体障害者をいう。

(2) 身体障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童をいう。

(3) 補装具 法第5条第24項に規定する補装具をいう。

(補装具費の支給の手続)

第3条 補装具費の支給を受けようとする身体障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で身体障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、森町補装具費支給申請書(様式第1号)に補装具費支給事務取扱指針(平成18年9月29日付障発0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「ガイドライン」とういう。)に基づく医師により作成された森町補装具費支給意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を添付して町長に提出するものとする。ただし、身障法第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、意見書の添付を省略することができる。

2 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、森町補装具費支給調査書(様式第3号)を作成するものとする。

3 町長は、身体障害者について、申請する補装具が、ガイドラインに基づき身障法第9条の規定による身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定が必要な補装具であると町長が認めるときは、森町補装具費支給判定依頼書(様式第4号)により補装具費支給の要否について更生相談所に判定を依頼し、森町補装具費支給判定通知書(様式第5号)を当該身体障害者又はその保護者に通知するものとともに、この場合において、身体障害者又はその保護者は、第1項の申請に当たり、意見書の提出を省略することができるものとする。

(支給の決定等)

第4条 町長は、補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、森町補装具費支給決定通知書(様式第6号)により通知するとともに、森町補装具費支給券(様式第7号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 町長は、補装具費の支給を却下したときは、森町補装具費支給却下通知書(様式第8号)に理由を付して申請者に通知するものとする。

(補装具の購入又は修理)

第5条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた身体障害者等又はその保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、補装具製作業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、契約を結んだうえで、補装具の購入又は修理を受けるものとする。

(補装具費の支給)

第6条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。

2 補装具費支給対象障害者等は、森町補装具費支給請求書(様式第9号)により町長に補装具費を請求するものとする。

(補装具費の代理受領)

第7条 業者は、あらかじめ補装具費の代理受領について森町補装具費代理受領申出書(様式第10号)により町長に申し出ている場合において、補装具費支給対象者等が業者から補装具の購入又は修理を受けたとき(補装具費支給対象障害者等が支給券を提示したときに限る。)は、補装具費支給対象障害者等からの森町補装具費代理受領委任状(様式第11号)により補装具費支給対象障害者等が支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として補装具費支給対象障害者等に支払われるべき額の限度額において、補装具費支給対象障害者等に代わり補装具費の支払いを受けることができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。

3 業者は、支給券に記載された利用者負担額について、補装具費支給対象障害者等から支払いを受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない補装具費支給対象障害者等については、この限りではない。

4 業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、当該代受領に対する委任状及び支給券を添えて町長に請求するものとする。

(適合判定の確認)

第8条 町長は、補装具費の支給に当たり、補装具費支給対象障害者等がガイドラインに基づく適合判定を受けたことを確認するものとする。

(補装具費の返還)

第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第10条 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、森町補装具費支給台帳(様式第12号)を整備するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(森町身体障害児補装具給付事業実施規則の廃止)

2 森町身体障害児補装具給付事業実施規則(平成17年森町規則第81号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に廃止前の森町身体障害児補装具給付事業実施規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成26年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の森町障害者自立支援法に基づく介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費及び療養介護医療費の支給に関する規則、森町自立支援医療費の支給に関する規則、森町障害者自立支援法に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則、森町補装具費の支給に関する規則及び森町地域生活支援事業実施規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の森町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の森町老人保健法医療事務取扱細則、第5条の規定による改正前の森町国民健康保険条例施行規則、第6条の規定による改正前の森町介護保険条例施行規則、第7条の規定による改正前の森町火災予防条例施行規則、第8条の規定による改正前の森町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の森町自立支援医療費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の森町補装具費の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の森町地域生活支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の森町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の森町知的障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の森町児童福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の森町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の森町会計規則、第17条の規定による改正前の森町財産規則、第18条の規定による改正前の森町児童手当事務処理規則及び第19条の規定による改正前の森町子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町補装具費の支給に関する規則

平成18年9月29日 規則第19号

(令和3年8月25日施行)