○森町障がい者自立支援協議会設置要綱
平成19年2月19日
訓令第1号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条の規定に基づき、「森町障がい者自立支援協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 相談支援事業者の運営評価等
(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整
(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議
(4) 地域の社会資源の開発、改善
(5) 障がいを理由とする差別の解消の推進に関すること。
(6) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、20名以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 相談支援事業者
(2) 障がい福祉サービス事業者等
(3) 保健・医療・福祉関係機関
(4) 教育関係者
(5) 労働関係機関
(6) 障がい当事者・家族
(7) 地域住民組織
(8) その他町長が必要と認めた者
2 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第4条 協議会に、委員の互選により、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、協議会を招集し、議事をつかさどる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときはその職務を代理する。
4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第5条 協議会の円滑な運営を図るため、必要に応じ、困難事例や権利擁護等の分野別に協議する部会を設けることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、保健福祉子育て課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行後の最初の委員の任期は、第3条の規定にかかわらず平成21年3月31日までとする。
附則(平成26年訓令第17号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に、この訓令による改正前の森町障害者自立支援協議会設置要綱、森町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱、森町介護給付費等支給基準及び森町障害者虐待防止対策事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年訓令第13号)
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第14号)
この訓令は、令和6年11月15日から施行する。
附則(令和7年訓令第5号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。