○森町自立支援医療費の支給に関する規則
平成18年9月29日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に基づく自立支援医療費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、施行令及び施行規則の例による。
(支給認定等の申請)
第3条 施行令第1条の2第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)に係る施行規則第35条第1項及び第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規 再認定 変更)(様式第1号)によるものとする。
2 前項の申請に当たっては、町長が別に定める書類を添付するものとする。
2 町長は、支給認定を行わないことを決定したときは、その理由を付して自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更)却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(居住地等の変更の届出)
第5条 施行規則第47条第1項の規定による居住地等の変更の届出は、自立支援医療費(更生医療)受給者証記載事項変更届(様式第6号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第6条 施行規則第48条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療費(更生医療)受給者証再交付申請書(様式第7号)によるものとする。
(支給認定の取消通知)
第7条 町長は、法第57条第1項の規定により、支給認定の取消の決定をしたときは、その理由を付して、自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(補則)
第8条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の森町障害者自立支援法に基づく介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費及び療養介護医療費の支給に関する規則、森町自立支援医療費の支給に関する規則、森町障害者自立支援法に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則、森町補装具費の支給に関する規則及び森町地域生活支援事業実施規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の森町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の森町老人保健法医療事務取扱細則、第5条の規定による改正前の森町国民健康保険条例施行規則、第6条の規定による改正前の森町介護保険条例施行規則、第7条の規定による改正前の森町火災予防条例施行規則、第8条の規定による改正前の森町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の森町自立支援医療費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の森町補装具費の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の森町地域生活支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の森町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の森町知的障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の森町児童福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の森町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の森町会計規則、第17条の規定による改正前の森町財産規則、第18条の規定による改正前の森町児童手当事務処理規則及び第19条の規定による改正前の森町子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和7年規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。








