○森町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく給付費等の支給に関する規則
平成18年9月29日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、計画相談支援給付費、高額障害福祉サービス等給付費、特定障害者特別給付費及び療養介護医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は法に定めるところによる。
(申請)
第3条 法第20条の規定による支給決定、法第29条の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。)第17条に規定する負担上限月額における利用者負担額の減額(以下「利用者負担額減免等」という。)、法第34条の規定による特定障害者特別給付費の支給又は法第70条の規定による療養介護医療費の支給(以下「支給決定等」という。)を受ようとする障害者又は障害児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ)は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に町長が別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、法第21条の規定により障害程度区分の認定をしたときは、障害程度区分認定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(変更)
第6条 支給決定障害者等が支給決定等を変更するときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)に町長が別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第8条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項に定める基準の額に利用者負担額減免等を適用した額とする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給)
第9条 支給決定障害者等は、法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとするときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費)支給申請書(様式第9号)に当該指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービスを利用し、その費用を支払ったことが確認できる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第10条 支給決定障害者等は、支給決定の有効期間(法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第11号)により町長に届け出るものとする。
(受給者証の再交付)
第11条 町長は、受給者証を破り、汚し、又は失った支給決定障害者等から、支給決定の有効期間内において、受給者証再交付申請書(様式第12号)により受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付するものとする。
(支給決定の取消)
第12条 町長は、法第25条の規定により支給決定の取消しをしたときは、支給決定取消通知書(様式第13号)により支給決定障害者等に通知するものとする。
(サービス利用計画作成対象者の認定)
第13条 法第51条の17の規定による計画相談支援給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、サービス等利用計画作成対象障害者等認定申請書(様式第14号)により町長に計画作成対象障害者等である旨の認定を受けなければならない。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給)
第14条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第18号)により町長に申請しなければならない。
(軽減措置対象者の確認申請)
第15条 社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業実施要綱(平成18年4月3日付障発0403002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「要綱」という。)に基づく軽減措置対象者であることの確認を受けようとする支給決定障害者等は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第20号)に町長が別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成18年10月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第10号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の支給規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の森町障害者自立支援法に基づく介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費及び療養介護医療費の支給に関する規則、森町自立支援医療費の支給に関する規則、森町障害者自立支援法に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則、森町補装具費の支給に関する規則及び森町地域生活支援事業実施規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の森町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の森町老人保健法医療事務取扱細則、第5条の規定による改正前の森町国民健康保険条例施行規則、第6条の規定による改正前の森町介護保険条例施行規則、第7条の規定による改正前の森町火災予防条例施行規則、第8条の規定による改正前の森町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の森町自立支援医療費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の森町補装具費の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の森町地域生活支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の森町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の森町知的障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の森町児童福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の森町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の森町会計規則、第17条の規定による改正前の森町財産規則、第18条の規定による改正前の森町児童手当事務処理規則及び第19条の規定による改正前の森町子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。
附則(令和7年規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第17―2号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
附則(令和7年規則第23―2号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。





























