○森町児童福祉法施行細則

平成18年9月29日

規則第20号の4

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 森町長は、法第26条の6の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス委託依頼書(様式第1号)により当該委託しようとする障害福祉サービスを行う事業所(以下「事業所」という。)の長に依頼するものとする。

2 前項の依頼を受けた事業所の長は、その諾否を決定し、障害福祉サービス委託受託(不受託)(様式第2号)により町長に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス委託決定通知書(様式第3号)により当該障害児の保護者に通知するものとする。

(障害福祉サービスの措置の解除)

第3条 町長は、前条の委託を解除するときは、障害福祉サービス委託解除通知書(様式第4号)を当該事業所の長に通知するものとともに、障害福祉サービス委託決定解除通知書(様式第5号)を当該障害児の保護者に通知するものとする。

(障害福祉サービスの費用徴収)

第4条 法第56条第2項の規定により、第2条の規定により委託決定された障害児の保護者から町長が徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年3月31日障発第0331001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(森町児童福祉法施行細則の廃止)

2 森町児童福祉法施行細則(平成17年森町規則第58号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に廃止前の森町児童福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の森町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の森町老人保健法医療事務取扱細則、第5条の規定による改正前の森町国民健康保険条例施行規則、第6条の規定による改正前の森町介護保険条例施行規則、第7条の規定による改正前の森町火災予防条例施行規則、第8条の規定による改正前の森町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の森町自立支援医療費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の森町補装具費の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の森町地域生活支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の森町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の森町知的障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の森町児童福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の森町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の森町会計規則、第17条の規定による改正前の森町財産規則、第18条の規定による改正前の森町児童手当事務処理規則及び第19条の規定による改正前の森町子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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森町児童福祉法施行細則

平成18年9月29日 規則第20号の4

(平成28年4月1日施行)