○森町福祉有償運送低所得利用者負担軽減対策事業実施要綱

平成19年3月9日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の登録を受けた者及び同法の登録を受けたとみなされる者(以下「事業者」という。)が実施する福祉有償運送を利用する低所得者の負担を軽減するため町が実施する利用者負担額の一部軽減(以下「軽減措置」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(措置対象者)

第2条 この告示の対象者は、森町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている在宅者で、次の各号のいずれかに該当し単独では公共交通機関の利用が困難であり、かつ、別表第1に定める世帯に属する者(以下「措置対象者」という。)とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める身体障害者であって同法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けたもの。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定者及び同法第19条第2項に規定する要支援認定者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)に基づき、療育手帳の交付を受けたもの。

(4) 昭和51年4月1日付け保健第1607号北海道衛生部長通知による「特定疾患治療研究事業実施要綱」に規定する「特定疾患医療受給者証」又は「特定疾患患者認定書」の交付を受けている者の内、同実施要綱別表中国が定める特定疾患の対象者。

(5) 平成元年10月21日付け保健第752号北海道保健環境部長通知による「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱」に規定する「先天性血液凝固因子障害等医療受給者証」又は「先天性血液凝固因子障害等患者認定書」の交付を受けている者。

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に基づき手帳を交付された者。

(町負担金)

第3条 措置対象者が事業者の実施するサービスを利用したときは当該利用に生じる利用者負担額に別表第1に定める世帯ごとに右欄の率を乗じた額を町が負担するものとする。ただし、単年度における措置対象者の町負担金の限度額は別表第2のとおりとする。

(軽減措置の決定)

第4条 申請者はあらかじめ福祉有償運送低所得利用者負担額減額申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 生活保護受給を証明する書類

(2) 介護保険料納入通知書

(3) 町民税が世帯非課税である旨を証明する書類及び当該者の課税年金収入額等を証明する書類

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し承認又は不承認の決定をし福祉有償運送低所得利用者負担額決定通知書(様式第2号)により当該措置対象者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により軽減措置の承認を決定したときは、軽減措置の期間を定め、低所得利用者負担額減額認定証(様式第3号)(以下「認定証」という。)に当該事項を記載して交付するものとする。

(利用手続)

第5条 前条第3項に規定する認定証の交付を受けた者(以下「減額認定者」という。)は、事業者に認定証を提示して、軽減措置をうけるものとする。

2 事業者は、減額認定者から認定証の提示があったときは、当該利用に係る通常の利用者負担額から第3条の規定による町負担額を差し引いた額の支払いを受けるものとし、町負担金については、森町に請求するものとする。

(事業の範囲)

第6条 本事業の対象地域は森町内に限り、輸送事由については、措置対象者が自宅から病院等への通院の場合とする。ただし、止む得ない場合は町外(渡島管内)も認めることがある。

(届出等の義務)

第7条 減額認定者は、措置対象者に該当しない事由が生じたときは、速やかに町長にその旨を届出し認定証を返還するものとする。

(調査等)

第8条 町長は、申請者の同意を得て町民税の課税状況を調査することができるものとする。

2 町長は、前項の調査の結果、減額認定者が措置対象者に該当しなくなったとき又は助成措置が適当でないと認めるときは、職権により第4条第2項の承認を取り消すことができるものとする。

3 町長は、前項の規定により承認の取り消しを決定したときは、速やかに福祉有償運送低所得利用者負担額減額取消通知書(様式第4号)により減額認定者に通知し、認定証の返還を求めるものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、減額認定者が偽りその他不正行為により、助成金を不正に受給した者と認められるときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年5月26日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の諸様式による用紙で現に残存するもの、又はこの訓令の施行後に何らかの理由により改正前の諸様式を用いたものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和7年訓令第5号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

対象者

軽減率

・生活保護の受給者

・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方

4/4

・世帯全員が住民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

3/4

・世帯全員が住民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方

2/4

別表第2(第3条関係)

対象者

助成限度額(円)

・生活保護の受給者

・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方

年間30,000

・世帯全員が住民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

年間20,000

・世帯全員が住民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方

年間10,000

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森町福祉有償運送低所得利用者負担軽減対策事業実施要綱

平成19年3月9日 訓令第4号

(令和7年4月1日施行)