○森町国民保護協議会運営規程
平成18年11月16日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 森町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営について、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)及び森町国民保護協議会条例(平成18年森町条例第15号)に定めるもののほか、この規定に定めるところによる。
(会長の職務代理)
第2条 協議会の会長に事故があるときは、協議会委員である森町副町長がその職務を代理する。
(協議会の招集)
第3条 協議会を招集するときは、協議会の日時、場所、議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。
2 会長は、委員総数の半数以上の委員から請求のあるときは、協議会を招集しなければならない。
(専門委員)
第4条 会長は、必要があると認めるときは、専門委員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議録)
第5条 会長は、次の各号に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 会議の経過
(4) 議決事項
(5) その他参考事項
(委員の異動報告)
第6条 国民保護法第40条第4項各号に掲げる委員に異動があったときは、その後任者はただちに職名、氏名及び異動年月日を会長に報告しなければならない。
(事務)
第7条 協議会の事務は国民保護を所管する課とする。
附則
この訓令は、平成18年11月16日から施行する。
附則(平成19年訓令第15号の2)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。