○森町交通安全指導員設置規則
平成18年2月24日
規則第2号の2
(目的)
第1条 この規則は、町民を交通事故から守るための森町交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(任免等)
第2条 指導員は、道路交通法等交通安全に関する法令に通じ、交通事故撲滅に強い意志を持つ者の中から町長(森町交通安全運動推進委員会長)が委嘱する。
2 指導員の任期は2年とし、補欠者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(定数)
第3条 指導員の定数は30名以内とする。
(任務)
第4条 指導員の任務は、次のとおりとする。
(1) 歩行者に対して、正しい歩行の指導を行うこと。
(2) 幼児、児童、生徒、高齢者等に対して道路交通における保護、誘導を行うこと。
(3) 自動車の運転者に対して、安全運転の奨励を行うこと。
(4) 自動車の安全な通行と乗り方の指導を行うこと。
(5) 交通安全思想の普及及び高揚に努めること。
(6) その他交通安全を確保するため必要な事項の積極的な指導実践に努めること。
(研修)
第5条 指導員は、職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(活動等への助成)
第6条 町長は、第1条の目的達成のために指導員が行う活動及び研修等に対し、予算の範囲内において助成することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、指導員の設置に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。