○森町住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱要綱

平成18年11月1日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)による住民基本台帳の閲覧等の請求及び申出(以下「閲覧等の請求」という。)があった場合において、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日法務省民事甲第2671号、自治振第150号等法務省民事局長、自治省行政局長等から各都道府県知事あて通知)に係る事務の取扱に関し必要な事項を定めることにより、町民の個人情報の保護を図り、適切かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、次の各号に掲げるものについて当該各号に定めるところによるほか、法の例による。

(1) 住民基本台帳の閲覧等の請求

法第11条及び法第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求、法第12条第1項に規定する住民票の写し等の交付の請求、法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写しの交付の請求、消除された住民票の写しの請求、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書の交付の請求、消除された戸籍の附票の写しの請求

(2) 町民

森町が備える住民基本台帳に現に記録されている者、森町が保存する消除された住民票に記載されている者又は森町が作成した戸籍の附票(全部が消除された戸籍の附票を含む。)に記載されている者

(閲覧に供する書類)

第3条 閲覧に供する書類は、住民基本台帳の一部の写し(以下「住民登録リスト」という。)とし、この書類の記載事項は、氏名(旧氏記載者にあっては氏名及び旧氏)、生年月日、男女の別及び住所の4項目とする。

(1) 住民登録リストは、年4回改製するものとし、その時期は1月、4月、7月及び10月とする。

(住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求の範囲)

第4条 町長は、法第11条及び法第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る請求については、次に掲げるものに限る。

(1) 国又は地方公共団体の職員又は当該団体の指定するものが請求事由等を明らかにして職務上行う請求

(2) 放送機関、新聞社、通信社等の報道機関が報道の用に供する目的のために行う請求で公益上必要があると町長が認めたもの

(3) 大学等の学術研究機関が学術研究の用に供するために行う請求で公益上必要があると町長が認めたもの

(4) 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動に供するために行う請求で公益性が高いと町長が認めたもの

(5) その他営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認に必要と町長が認めたもの

(閲覧の請求)

第5条 町長は、閲覧の請求を行うもの(以下「申請者」という。)に対し、以下の書類の提示を求めるものとする。

(1) 法第11条第1項に係る申請者については、様式第1号に公文書を添付し請求するものとする。ただし、公文書による記載が様式第1号の内容を充たすときはこの限りではない。

(2) 法第11条の2に係る申請者については、様式第2号の申出書兼誓約書の提出を求めるものとし、申請者が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書その他これに準ずる書類及び当該法人と閲覧者との関係を証する書面により請求するものとする。

なお、委託を受けて閲覧の申請を行う場合にあっては、委託者と受託者との関係を証する書面の提出又は提示をあわせて求めるものとし、その他町長が閲覧の目的等を確認するために必要と認める資料については随時求めるものとする。

(3) 前項に係る申出書兼誓約書の提出期限は、閲覧をしようとする日の14日目前までとする。

(閲覧の請求に応じない場合)

第6条 町長は、閲覧の請求があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これに応じないものとする。

(1) 業務繁忙期であること、その他閲覧の請求に応ずることにより業務に支障があると認められるとき。

(2) 閲覧により知りえた事項を不当な目的に利用されるおそれがあるとき。

(3) 天災等により住民基本台帳が滅失し、又はき損したとき。

(4) 申出者が職員の指示に従わないとき。

(5) 申出者が手数料を納付しないとき。

(6) その他閲覧の請求に応じないことについて相当な理由があると認められるとき。

(閲覧に関する制限)

第7条 閲覧をすることができる日は、森町の休日を定める条例(平成17年森町条例第2号)第1条に規定する町の休日である日及びその翌日を除く開庁日とする。

2 申出者が1日に閲覧をすることができる時間は、午前9時から正午まで又は、午後1時から午後4時までのいずれかとする。

3 閲覧者の人数は、1名とする。

(閲覧方法)

第8条 町長は、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させるにあたり、閲覧者に次に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

(1) 個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等で本人の写真が貼付されたもの。

(2) 閲覧者が本人であることを確認するため、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送(以下「郵送等」という。)その他町長が適当と認める方法により閲覧者に対して文書(様式第3号)で照会したその回答書及び医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類、各種年金証明書その他町長が認める書類

(3) 第4条第1項第1号に係る請求は、前2号によらず適宜必要な方法で確認を行う。

2 町長は、職員に閲覧が適正に行われるよう閲覧者を監督させなければならない。

3 閲覧者が閲覧した事項を転記する場合は、様式第6号の用紙を用いさせるものとする。この場合において、職員はあらかじめ当該用紙に、閲覧者の使用枚数を確認するための通し番号を記入するものとする。

4 閲覧者が職員の指示に従わない場合は、閲覧者に対し、閲覧の中止を命ずるものとする。この場合においては、前項の用紙を没収するものとする。

5 閲覧者が閲覧中に一時的に閲覧を中断し、離席する場合には、中断時点までに閲覧した事項を転記した用紙は、職員がその間、保管するものとする。

(閲覧後の審査)

第9条 町長は、閲覧が終了したとき(1回の閲覧が複数の日にわたる場合は、それぞれの日の閲覧が終了したとき)は、閲覧により転記された事項について、その内容を審査しなければならない。

2 町長は、審査の結果、申出のあった閲覧の目的に合致しないと認められ、又はその他不当な目的による閲覧であったことが確認された場合は、閲覧により転記された事項を抹消させ、又は閲覧した事項を転記した用紙を没収するものとする。

(報告)

第10条 町長は、第4条第1項第2号から第4号に規定する請求に該当するとして当該閲覧に係る請求に応じた場合、その閲覧により得た情報の適正な管理を行うため、当該請求を行った者に対し、その閲覧により得た情報の利用及び廃棄の状況について、様式第4号により報告させることができる。

(閲覧状況の公表)

第11条 町長は、年1回、町の広報誌に掲載する等の方法により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況について、法及び省令に規定する事項を公表するものとする。

(ストーカー行為等の被害者に係る住民基本台帳の閲覧等の制限)

第12条 町長は、町民で次の各号に掲げる者から当該本人に係る住民基本台帳の閲覧等の請求に対して拒否の申出があった場合において、当該申出者(以下「申出者」という。)及び申出者と同一世帯に属する者、町内居住の申出者の親族等のうち申出者の指定する者に係る住民基本台帳の閲覧等の請求については、これを拒否することができる。

(1) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条第1項に規定するストーカー行為等の被害者であって、更に反復して同法第2条第1項に規定するつきまとい等をされるおそれがあるもの

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であって、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に生命又は身体、財産その他の権利利益を著しく侵害されるおそれがあるもの

2 前項の申出は、やむを得ない理由により申出者本人が申し出ることができない場合には、代理人により行うことができる。

3 町長は、申出者又はその代理人により第1項の申出があった場合には、その本人確認を行うものとする。

(閲覧等の請求拒否の申出等)

第13条 前条第1項各号に掲げるもので住民基本台帳の閲覧等の請求に関し拒否の申出をするもの(以下「申出者」という。)は、町長に対し、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第5号。以下「支援措置申出書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の規定による申出の際、申出者が他の市区町村長に対し同様の措置を実施することを求める場合において、町長は、その申出が適当と認められるときは、当該支援措置申出書の写しを当該他の市区町村長に対して転送するものとする。

(閲覧等の請求の拒否期間等)

第14条 第12条に規定する閲覧等の請求を拒否することができる期間は、拒否の決定の日の翌日から起算して1年とする。

2 町長は、支援措置の期間終了の1月前から支援措置の延長の申出を受けるものとし、申出があった場合には、前項の期間を延長することができる。その後の期間延長についても同様とする。

3 申出者は、支援の終了を求める旨の申出を町長に行うことにより支援措置を終了させることができる。

(関係機関への確認)

第15条 町長は、第12条第1項に規定する申出があったときは、警視総監、道府県警察本部長若しくは警察署長又は配偶者暴力支援センターなど公的な機関に対し、支援措置申出書等により照会し、第12条第1号又は第2号に規定する被害者であることを確認する。

(代理人による申出)

第16条 第12条第2項の規定により代理人が申出を行う場合は、第12条第1項の支援措置申出書に、法定代理人にあっては戸籍謄本その他当該申出者の法定代理人であることを証明する書類等を、任意代理人にあっては当該申出者の真正な意思に基づく同意を証する自署の書類等を添えて提出しなければならない。

(申出者等の本人確認)

第17条 第12条第3項に規定する規則で定める本人確認の方法は、官公署が発行する免許証、許可証若しくは身分証明書であって申出者又は代理人本人の写真が貼付されたものを提示することにより行うものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年訓令第20号の2)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年訓令第19号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年訓令第25号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下この項において「番号利用法整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カード(当該住民基本台帳カードの交付を受けている者の写真が表示されたものに限る。)は、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が番号利用法第17条第1項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。

(令和元年訓令第7号)

この訓令は、令和元年11月5日から施行する。

(令和6年訓令第16号)

この訓令は、令和6年12月2日から施行する

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森町住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱要綱

平成18年11月1日 訓令第17号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節
沿革情報
平成18年11月1日 訓令第17号
平成19年10月1日 訓令第20号の2
平成24年6月14日 訓令第19号
平成27年12月21日 訓令第25号
令和元年9月13日 訓令第7号
令和6年12月2日 訓令第16号