○森町砂原東地区飲料水供給施設利用負担金要綱
平成18年6月19日
訓令第8号
(主旨)
第1条 この要綱は、飲料水供給施設の給水について、供給条件及び施設の適正を保持するため、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び供給区域)
第2条 施設の名称及び供給区域は、次のとおりとする。
名称 | 供給区域 |
森町砂原東地区飲料水供給施設 | 森町字砂原東4丁目及び砂原東5丁目 |
(届出)
第3条 給水使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 給水使用者に変更があったとき。
(2) 給水を開始又は中止するとき。
(管理上の責任)
第4条 給水使用者は給水装置が汚染又は漏水しないよう常に善良な管理をし、異常があるときは直ちに町長に届け出なければならない。
(施設利用負担金の額)
第5条 給水使用者は、別表の施設利用負担金を納入しなければならない。
(施設利用負担金の額の変更)
第6条 町長は、物価の変動等に伴い、変更の必要があると認められるときは、施設利用負担金を変更することができる。
(納入の方法)
第7条 施設利用負担金は、町長が発する納入通知書により納めなければならない。
(督促)
第8条 施設利用負担金を納期限までに納入しない者があるときは、町長は、期限指定してこれを督促しなければならない。
2 町長は、給水使用者が第1項の指定期限までに、施設利用負担金を納入しないときは、重ねて催告を行うものとする。
(施設利用負担金の軽減又は免除)
第9条 町長は、公益上その他特別の理由があるときは、この要綱によって納付しなければならない施設利用負担金を軽減又は免除することができる。
(新設等の費用負担)
第10条 給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用は、給水使用者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(給水制限等)
第11条 非常災害、施設の損傷、公益上その他やむを得ない場合は、給水の制限又は停止をすることができる。
2 前項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生じることがあっても、町はその責めを負わない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 施設利用負担金は、給水使用者の負担を軽減するため、平成18年7月1日から平成20年3月31日までの間は、軽減措置として下表のとおりの負担とする。
軽減措置額
使用口径 | 月額施設利用負担金 |
13mm(10立方メートルまで) | 1,200円 |
20mm(10立方メートルまで) | 1,400円 |
超過料金 | 110円 |
別表(第5条関係)
使用口径 | 月額施設利用負担金 |
13mm(10立方メートルまで) | 1,900円 |
20mm(10立方メートルまで) | 2,300円 |
超過料金 | 170円 |