○森町営住宅度杭崎団地専用水道施設利用負担金徴収要綱

平成18年3月17日

訓令第2号

(主旨)

第1条 森町営住宅度杭崎団地の入居者から専用水道施設利用負担金(以下施設利用負担金という。)を徴収する場合は、この要綱の定めるところによる。

(施設利用負担金の額)

第2条 森町営住宅度杭崎団地の施設利用負担金は別表のとおりとする。

(施設利用負担金の額の変更)

第3条 町長は、物価の変動等に伴い、変更の必要があると認められるときは、施設利用負担金を変更することができる。

(納入義務者)

第4条 前条の施設利用負担金の納入義務者は、森町営住宅度杭崎団地に入居している者とする。

(納入の方法)

第5条 施設利用負担金は、町長が発する納入通知書により納めなければならない。

(督促)

第6条 施設利用負担金を納入期限までに納入しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促することができる。

2 町長は、入居者が第1項の指定期限までに、施設利用負担金を納入しないときは、重ねて催告を行うことができる。

(施設利用負担金の軽減又は免除)

第7条 町長は、公益上その他特別の理由があるときは、この要綱によって納付しなければならない施設利用負担金を軽減又は免除することができる。

(給水制限等)

第8条 非常災害、施設の損傷、公益上その他やむを得ない場合は、給水の制限又は停止をすることができる。

2 前項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生じることがあっても、町はその責めを負わない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施設利用負担金は、入居者の負担を軽減するため、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの2年間は、軽減措置として下表のとおりの負担とする。

軽減措置額

区分

金額

独居老人世帯施設利用負担金(満65歳以上)

月額 1,200円

1LDK居住者施設利用負担金

月額 1,300円

2LDK居住者施設利用負担金

月額 1,500円

3LDK居住者施設利用負担金

月額 1,600円

別表(第2条関係)

区分

金額

独居老人世帯施設利用負担金(満65歳以上)

月額 1,900円

1LDK居住者施設利用負担金

月額 2,130円

2LDK居住者施設利用負担金

月額 2,360円

3LDK居住者施設利用負担金

月額 2,590円

森町営住宅度杭崎団地専用水道施設利用負担金徴収要綱

平成18年3月17日 訓令第2号

(平成18年4月1日施行)