○森町鳥崎川河川広場条例

平成18年3月13日

条例第13号

(設置)

第1条 町民に心身の健全な発達とスポーツかつ交流の場として活用するため、河川広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 河川広場の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 森町鳥崎川河川広場

(2) 位置 森町字本町66番地先から221番地先まで及び字鳥崎町104番地先から207番地先まで

(使用の許可)

第3条 森町鳥崎川河川広場(以下「広場」という。)において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他それらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示場その他これらに類する催しのために、広場の全部又は一部を独占して使用すること。

2 町長は、前項の許可をする場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

3 使用の許可を受けた者は、この許可を受けた目的以外に使用し、又は他に転貸してはならない。

(使用許可の取り消し)

第4条 次の各号に該当するときは、町長は使用を取り消し又は使用を停止し、若しくは使用内容を変更することができる。

(1) この条例及び規則に違反したとき。

(2) 使用許可申請に不正があったとき。

(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) その他緊急に公益上広場の使用を必要とするとき。

2 前項の措置により、使用者に損害が生じたときには町はその責を負わない。

(行為の禁止)

第5条 広場においては、次の行為をしてはならない。ただし、第3条の許可に係る行為であって特に町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 広場及び広場内施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、また植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) キャンプ及び類似の行為をすること。

(5) たき火、火気の使用その他それらに類する行為をすること。

(6) 自転車以外の乗りものを使用すること。

(7) 危険な行為をすること。

(8) 鳥獣魚類の捕獲又は動物愛護の精神に反する行為をすること。

(9) はり紙又ははり札をし、広告をすること。

(10) 立入禁止区域に立ち入ること。

(11) 家畜及び家きんをけい留し、又は放牧すること。

2 前項各号のほか、町長が広場の管理上適当でないと認めた行為について禁止することができる。

3 第1項各号において、町長が広場の管理上適当であると認めた行為については、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第6条 使用者は広場の使用により付属施設又は備付備品を破損し、又は滅失したときは町長の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責めに帰することができないと町長が認めた場合はこの限りでない。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

森町鳥崎川河川広場条例

平成18年3月13日 条例第13号

(平成18年9月19日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成18年3月13日 条例第13号
平成18年9月19日 条例第37号