○森町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則
平成18年3月13日
規則第6号
森町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成17年森町規則第91号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、森町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成18年条例第6号。以下「条例」という。)第56条の規定により、必要な事項を定めることを目的とする。
(一般廃棄物処理計画)
第2条 町長は、条例第20条第1項に規定する一般廃棄物処理計画には、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画により、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
(3) 分別収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項
2 町長は、前項の一般廃棄物処理計画を定めたときは、実施計画についてはその事業年度のはじめにこれを告示するものとする。
(家庭廃棄物の収集方法及び指定袋等)
第3条 家庭廃棄物の収集は、毎週月曜日から土曜日までの6日間とする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更して実施することができる。
2 条例第22条第1項に規定する定められた袋及びごみ処理券(以下「指定袋等」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定袋
ア 燃やせるごみ(青色)
イ 燃やせないごみ(赤色)
ウ 資源ごみ(空き缶:緑・空きビン:黄色・ペットボトル:橙色・白色トレイ、発泡スチロール:乳白色・その他のプラスチック:紫色・その他の紙類:深緑色)
(2) ごみ処理券
ア 可燃粗大ごみ(指定袋により排出が困難なもの)
イ 不燃粗大ごみ(指定袋により排出が困難なもの)
(排出者の協力義務)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、自ら処分できない家庭廃棄物については、定められた分別収集計画に従い、適正に分別し、保管し、排出する等町の行う一般廃棄物の資源化、収集運搬及び処分に協力しなければならない。
2 占有者は、家庭廃棄物を排出するときは、分類ごとに定められた指定袋に収納し、それぞれ各地区に定める「ごみステーション」に、当該家庭廃棄物の収集運搬日の当日、朝7時30分までに搬出しなければならない。
(動物の死体)
第5条 条例第24条の規定による規則で定める動物は、家庭においてペットとして飼育された犬、猫とする。
(事業者に対する運搬命令)
第6条 条例第29条の規定による規則で定める量は、次のとおりとする。
(1) 小売店における一般廃棄物については、45リットル以上
(2) その他事業者については、一般廃棄物全量
(事業系一般廃棄物の分別基準)
第7条 条例第30条第2項の規定による規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 可燃ごみ、不燃ごみ、可燃粗大ごみ、不燃粗大ごみ及び資源ごみに分類し、更に資源ごみについては、缶類、ビン類、紙パック、段ボール、その他のプラスチック、その他の紙類及びペットボトルに分別すること。
(2) 可燃ごみについては、その一辺の長さが30センチメートル以下とし、指定袋に収納すること。
(3) 不燃ごみについては、不燃ごみ指定袋に収納すること。
(4) 資源ごみについては、資源ごみ指定袋に収納すること。
(事業系一般廃棄物の受入基準)
第8条 条例第31条第1項の規定による規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 可燃及び不燃の事業系一般廃棄物については、家庭廃棄物に準じて45リットル以下の指定袋に収納し、また、袋に入らない可燃粗大ごみは一辺の長さが90センチメートル以下にして搬入すること。
(2) 処理施設への搬入時間は、月曜日から土曜日まで午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし土曜日については、可燃ごみのみ受入する。
(3) 受入日は、次に掲げる日を除くものとする。
ア 日曜日、国民の祝日
イ 年末年始(12月31日から1月3日まで)
(事業系一般廃棄物処理手数料の徴収)
第9条 条例第34条第2項の規定による規則で定める事業者が搬入した場合の廃棄物処理手数料の徴収方法は、現金収納とする。ただし、特別の理由があると認めるときは、口座振替とすることができる。
(手数料の算定)
第10条 条例第35条の規定による規則で定める廃棄物処理手数料の算定の方法は、その廃棄物の容積とする。
(取扱事務の委託)
第12条 条例第35条の4第2項の規定により委託する事務は、次に掲げるものとする。
(1) 指定袋等を交付し、手数料を収納する事務
(2) 指定袋等を配送する事務
(3) その他町長が必要と認める事務
2 前項に係る事務を取り扱うものの用件及び指定の方法その他必要な事項は、町長が別に定める。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 事業の範囲
(3) 事務所及び事業所の所在地
(4) 他の市町村長から一般廃棄物処理業又は特別管理一般廃棄物処理業の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号
(5) 事業の用に供する施設の種類及び数量
(6) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
ア 所在地
イ 面積
ウ 積替え又は保管を行う一般廃棄物の種類
エ 積替えのための保管上限
オ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚令第35号。以下「省令」という。)第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合は、使用する権原を有すること)を証する書類
(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
(6) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからチまでに該当しない旨を記載した書類
(7) 厚生大臣が認定する一般廃棄物の収集又は運搬に関する講習を終了した者にあっては、その修了証の写し
(8) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(9) 申請者が法人である場合には、直前2年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(10) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前2年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 事業の範囲
(3) 事務所及び事業所の所在地
(4) 他の市町村長から一般廃棄物処理業又は特別管理一般廃棄物処理業の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号
(5) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)
(6) 事業の用に供する施設について一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
(7) 保管を行う場合には、保管の場所に関する次に掲げる事項
ア 所在地
イ 面積
ウ 保管する一般廃棄物の種類
エ 処分するための保管上限
オ 省令第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの
(8) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(11) 一般廃棄物の処分(埋立処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 許可の年月日及び許可番号
(3) 変更の内容
(4) 変更の理由
(5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)
(6) 変更に係る事業の用に供する施設について一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
(7) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(一般廃棄物処理業の許可を要しない者)
第15条 条例第37条第1項ただし書の規定による規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 町の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者
(2) 再利用されることが確実であると町長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であって町長の指定を受けた者
2 前項第1号及び第2号の規定は、条例第37条第2項ただし書に準用する。この場合において、同項第1号及び第2号中「収集又は運搬」とあるのは「処分」と読み替えるものとする。
(許可の基準)
第16条 条例第37条第3項第4号エに規定する規則で定める者は、税の滞納者とする。
(業の許可の更新期間)
第18条 条例第37条第4項に規定する規則で定める期間は、2年とする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 業種
(3) 再交付を受けようとする事由
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 事業の区域
(3) 事務所及び事業所の所在地
(4) 他の市町村長から浄化槽清掃業の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号
(5) 事業の用に供する施設の種類及び数量
(6) 汚泥の処分方法
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図
(2) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合は、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
(3) 申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
(4) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
(5) 浄化槽法第36条第2号のイからニ及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨の誓約書
(6) 浄化槽清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有する旨を記載した書面の写し
(7) 厚生労働省関係浄化槽法施行規則第11条の規定による技術上の基準調書
(8) 申請者が法人である場合には、直前2年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(9) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前2年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
5 条例第44条第1項の許可は、3年の期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 再交付を受けようとする事由
(損害の弁償等)
第21条 一般廃棄物収集運搬業者は、町の施設を破損又は汚染したときは、自らの責任において弁償又は清掃の責を負わなければならない。
(収集運搬の報告)
第22条 し尿収集運搬業者は、様式第12号による処理伝票を搬入の都度町に提出しなければならない。
2 前項の町提出分の伝票に要する費用は、町の負担とする。
(浄化槽汚泥の搬入)
第23条 浄化槽汚泥を町の処理施設に搬入しようとするものは、次に掲げる事項を記載した様式第13号による申込書を事前に町に提出し町の指示に従わなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 搬入年月日
(3) 搬入予定数量
(4) 浄化槽設置者の住所及び氏名
(5) 浄化槽の種類及び容量
2 前項の浄化槽汚泥搬入者は、搬入の都度別に定める処理手数料を納入しなければならない。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
















