○社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成18年3月24日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護等の利用者のうち、低所得で特に生計が困難である者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(以下「生活保護受給者」という。)に対して、当該サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、利用者負担額を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図る社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「社会福祉法人等」とは、利用者負担額の軽減を行う旨を当該施設の所在地の知事及び保険者たる森町に申し出た社会福祉法人及び社会福祉法人以外の法人であって町長が認めるものをいう。
(対象サービス及び費用)
第3条 社会福祉法人等が利用者負担を軽減した場合、軽減の対象となるサービス及び費用は、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型通所介護、介護福祉施設サービス、複合型サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、第1号訪問事業者のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所者生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。
(対象者)
第4条 社会福祉法人等の軽減対象となる利用者は、森町の被保険者のうち町民税世帯非課税であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、特に生計が困難な者、生活保護受給者及び平成25年8月1日、平成26年4月1日又は平成27年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い、生活保護が廃止された者であって、廃止時点において軽減制度に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費(滞在費)の利用者負担がなかった者とする。なお、特に生計が困難である者とは、次の各号の全てに該当する者及びその他これに準ずると町長が認めた者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項の規定に関わらず、介護保険施行法第13条第1項に定める旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)で利用者負担割合が5%以下の者は、本要綱の対象としない。ただし、旧措置入所者で、利用者負担割合が5%以下の者であっても、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額についてのみ軽減の対象とするものとする。
2 森町訪問介護利用者負担額減額事業実施要綱の適用のある者は、訪問介護については本要綱を適用しない。
3 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本要綱に基づく軽減措置の適用を行い、軽減措置適用後の利用者負担額について、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費を支給するものとする。
4 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることから、事業主体の負担にかんがみ本要綱を適用しない。
5 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係は、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本要綱を適用する。
(確認証の有効期限)
第8条 前条に規定する確認証の有効期限は、申請のあった日の属する月の初日から申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日迄とする。ただし、4月から7月分の対象サービスの利用者負担額の軽減について、4月1日から7月31日迄に申請があったものは、当該年度の7月31日迄とする。
(1) 氏名、住所等確認証の表面に記載されている事項の内容、世帯主等を変更したとき。
(2) 介護老人福祉施設等に入退所したとき。
(3) 第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(確認証の再交付申請)
第11条 軽減対象者が確認証を汚損し、又は紛失したときは、様式第7号の申請書により町長に確認証の再交付を申請することができる。
2 確認証を汚損したときの前項の申請には、当該汚損した確認証を添付しなければならない。
3 軽減対象者は、確認証の再交付を受けた後において、紛失した確認証を発見したときは、すみやかに発見した確認証を町長に返還しなければならない。
(譲渡、担保、不正使用等の禁止)
第13条 この要綱による軽減措置を受ける権利を譲渡し、担保に供し、又は不正に使用してはならない。
(社会福祉法人等に対する助成)
第14条 この要綱による社会福祉法人等への助成の対象については、当該法人等が利用者負担額を軽減した総額のうち、当該法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減となる対象サービスの負担に関するものに限る。)に対する1%を超えた金額の50%の範囲内で町長が決定する。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し、本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額助成するものとする。なお、助成金の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。
2 助成金の交付の申請をしようとする社会福祉法人等は様式第8号の申請書を町長に提出しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第16号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年5月26日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の諸様式による用紙で現に残存するもの、又はこの訓令の施行後に何らかの理由により改正前の諸様式を用いたものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の社会福祉法人による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第4条の規定による改正前の森町個人情報保護事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の森町指定地域密着型サービス事業者等に対する指導及び監査に関する要綱及び第6条の規定による改正前の森町指定地域密着型介護サービス事業者等の業務管理体制確認検査実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第15号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑に処せられた者に係る他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(改正前の訓令に定める様式に関する経過措置)
4 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の訓令の規定に基づいて提出されている様式(事項において旧様式という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
5 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第5条関係)
対象サービス | 軽減対象費用 | 軽減の程度 | |
生活保護受給者 | 他低所得者 | ||
訪問介護 介護予防訪問介護 夜間対応型訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業 | 利用者負担額 | 0/100 | 25/100 (老齢福祉年金受給者は50/100) |
通所介護 介護予防通所介護 認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 地域密着型通所介護 第一号通所事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業 | 利用者負担額 食費 | ||
短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 | 利用者負担額 | ||
滞在費 | 100/100 ※ | ||
食費 | 0/100 | ||
小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 | 利用者負担額 | ||
宿泊費 | |||
食費 | |||
介護福祉施設サービス 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 利用者負担額 | ||
居住費 | 100/100 ※ | ||
食費 | 0/100 | ||
※個室利用者の場合のみ軽減する。








