○森町障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会設置要綱
平成18年6月1日
訓令第7号
(設置及び目的)
第1条 本町における障害者福祉の基本的なあり方を総合的に検討し、障害者支援施策の基本方針となる森町障害者基本計画及び障害福祉計画を策定するため、森町障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会は、町長が付議する森町障害者基本計画及び障害福祉計画の基本的な事項について検討し、その結果を提言する。
(組織)
第3条 委員会は、8人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、障害者福祉について理解、知識のある者及び関係行政機関の代表者等のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、町長が委嘱した日から森町障害者基本計画及び障害福祉計画の策定終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選によってこれを選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 会議の議長は委員長がこれに当たる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要に応じて委員会に関係者の出席を要請し、その説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健福祉子育て課において行う。
(報償費及び旅費)
第9条 委員の報償費については、別表で定める。旅費については、森町職員の旅費に関する条例(平成17年森町条例第50号)の定めるところによる。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか委員会の運営に必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第13号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第8号)
この訓令は、令和3年5月20日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第5号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 報償費額 |
委員長 | 日額 5,200円 |
委員 | 日額 5,000円 |