○森町立特別養護老人ホームさくらの園入所者預かり金取扱い規程
平成18年4月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、森町立特別養護老人ホームさくらの園(以下「施設」という。)の入所者に関わる所持金等(以下「預かり金」という。)を施設で預かる場合、その管理方法について定める。
(入所時の取扱い)
第2条 入所者又は家族その他の入所者の代理人(以下「家族等」という。)から現金及び預金の保管を依頼された場合は、次により行うものとする。
(1) 入所の際、金銭の受領及び支払い事務については、森町立特別養護老人ホームさくらの園園長(以下「園長」という。)を代理人とし、「委任状」(様式第1号)をもって依頼を受けるものとする。
(2) 現金は、入所者又は家族等と協議の上、入所者名義の預金口座を開設し、適正に保管するものとする。
(3) 入所の際、現金、預金通帳、印鑑、年金証書等を預かった場合は、「預かり書」(様式第2号)を発行するものとする。
(4) 森町立特別養護老人ホームさくらの園入所者預かり金取扱い(以下「入所者預かり金取扱い」という。)の会計責任者を園長とする。
(5) 入所者預かり金取扱いの出納職員を置く。
(預金通帳、印鑑、年金証書等の保管)
第3条 預金通帳、印鑑、年金証書等は、それぞれ次に掲げる職員が施錠のできる保管庫で保管するものとする。
(1) 預金通帳 園長の指名する事務員
(2) 印鑑 園長
(3) 年金証書等 園長が指名する生活相談員
(定期預金の保管)
第4条 定期預金については、入所者ごとに定期預金台帳(様式第3号)を作成し、満期の度に入所者本人と園長等と協議を行い、その取扱いについて確認又は決定をし、施設において代行処理するものとする。ただし、入所者本人が判断できない場合は、家族等と協議することとする。
(預け入れの取扱い)
第5条 担当職員は、入所者又は家族等から新たに預け入れの依頼があった場合は、次により取り扱うものとする。
(1) 入所者又は家族等から「預金入出金伝票」(様式第4号)を受領し、生活相談員、介護職員等からなる立会人(以下「立会人」という。)の検査を受けた後、園長の決裁を受ける。
(2) 園長が不在の場合は、生活相談員等が代理決裁した後に、園長の決裁を受ける。
(3) 金額を記載した「預かり金受領書」(様式第5号)を交付する。
(4) 預かった現金は、速やかに本人の預金口座に預け入れる。
(払戻しの取扱い)
第6条 担当職員は、入所者又は家族等から払戻しの申出があった場合は、次により取り扱うものとする。
(1) 入所者又は家族等から「預金入出金伝票」(様式第4号)を受領し、立会人の検査を経て、園長の決裁を受けた後、金融機関への払戻手続を行う。
(2) 園長が不在の場合は、生活相談員等の代決を受けた後、払戻手続を行う。
(3) 払い戻された現金は、生活相談員が他の職員による立会いのもとに本人に手渡す。この場合において、「預かり金受取書」(様式第6号)に入所者から署名捺印を徴し、当該事務処理について立会人の確認を得る。
(4) 小口預かり金の払戻しについては、1万円以内とする。
(小口預かり金の保管管理)
第7条 小口預かり金の保管管理は、次により行うものとする。
(1) 入所者から依頼のあった小口預かり金の管理については、施錠のできる小金庫に入れ、かつ、施錠のできる保管庫で保管する。
(2) 入所者が小口預かり金で買い物をした場合、支払い担当者が立会人の立会いもとに確認及び支払いをし、その都度入所者別の買い物帳簿(様式第7号)に記帳し、領収書を貼付する。
(証票及び諸帳簿の作成と検査)
第8条 証票及び諸帳簿は、次により作成し、毎月1回以上園長の検査を受けるものとする。
(1) 証票は「預金入出金伝票」とし、それぞれ預け入れ、払戻しの際は、その都度迅速適正に整理をした後、決裁を受けてから入所者ごとに保管する。
(2) 生活相談員は、入所者別に預かり金金銭出納簿(様式第8号)を作成し、保管する。
(3) 入所者又は家族等から申出があった場合は、その都度証票及び諸帳簿を閲覧させるものとする。また、3ヵ月毎(5月、8月、11月及び2月)に確認を受け、署名捺印を徴するものとする。
(退所時の取扱い)
第9条 退所時の取扱いは次によるものとする。
(1) 入所者が退所する際は、入所者又は家族等に預金通帳、印鑑及び預り受けた証書類を返却する。
(2) 入所者が死亡により退所する際は、定められた家族等に預金通帳、印鑑及び預り受けた証書類を返却する。
(3) 返却した際は、入所者又は家族等から「受領書」(様式第9号)を徴し保管する。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第23号の3)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第18号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第16号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する








