○森町長、助役、収入役の給料の特例に関する条例
平成18年3月13日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長、助役、収入役の給料の特例について必要な事項を定めるものとする。
(減額)
第2条 町長、助役、収入役の給料は、森町長等の給与等に関する条例(平成17年森町条例第44号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表第1に定める給料月額から、次の各号に定める額をそれぞれ減額して支給するものとする。
(1) 町長 平成18年3月から4月分に限り当該月額の10分の2
(2) 助役 平成18年3月分に限り当該月額の10分の1
(3) 収入役 平成18年3月分に限り当該月額の100分の5
附則
この条例は、公布の日から施行する。