○森町長、助役、収入役の給料の特例に関する条例

平成18年3月13日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長、助役、収入役の給料の特例について必要な事項を定めるものとする。

(減額)

第2条 町長、助役、収入役の給料は、森町長等の給与等に関する条例(平成17年森町条例第44号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表第1に定める給料月額から、次の各号に定める額をそれぞれ減額して支給するものとする。

(1) 町長 平成18年3月から4月分に限り当該月額の10分の2

(2) 助役 平成18年3月分に限り当該月額の10分の1

(3) 収入役 平成18年3月分に限り当該月額の100分の5

この条例は、公布の日から施行する。

森町長、助役、収入役の給料の特例に関する条例

平成18年3月13日 条例第9号

(平成18年3月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月13日 条例第9号