○森町監査事務局規程
平成17年5月9日
監査委員訓令第2号
(設置)
第1条 監査委員の事務を処理するため、本町役場内に森町監査事務局(以下「監査事務局」という。)を置くことができる。
(職員)
第2条 前条の規定により監査事務局を置くときは、当該事務局に次の職員を置く。
(1) 書記長
(2) 書記
(職務)
第3条 監査事務局書記長(以下「書記長」という。)は、監査委員の命を受け監査事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け事務に従事する。
(専決及び代決)
第4条 書記長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 監査資料の収集及び調査に関すること。
(2) 軽易又は常例の報告、照会及び回答に関すること。
(3) 職員の休暇及び欠勤等の処理に関すること。
(4) 職員の出張命令に関すること。
(5) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(6) 予算の経理に関すること。
(7) 物品の購入及び修繕に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事務処理に関すること。
2 監査委員は、書記長が不在のとき、その職務を代理する者を書記の中からあらかじめ定めておかなければならない。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、事務処理その他については、本町関係諸規定の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日より適用する。
附則(平成22年監委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。