○森町監査委員監査規程

平成17年5月9日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 森町監査委員の監査は、別に定めのある場合を除くほか、この訓令の定めるところによる。

(請求又は要求による監査)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項又は第243条の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手するものとする。

(請願の処理)

第3条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理するように努めるものとする。ただし、特別の事情により期間内に処理することができないと認めるものについては、その都度監査委員が協議して定めるものとする。

(定例監査)

第4条 法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日、場所及び監査事項を町長及び関係機関の長に通知し、監査執行に際し必要な資料、関係書類帳簿等の提出及び必要があるときは、担当職員の説明を求めて行うものとする。ただし、特に必要があるときは、監査委員が協議して定め、予告をしないで監査を行うことができるものとする。

2 前項の監査は、庁内各課及び関係機関別にこれを行うものとする。

(行政監査)

第5条 法第199条第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日、場所及び監査事項を町長及び関係機関の長に通知し、監査執行に際し必要な資料、関係書類の提出及び必要があるときは、担当職員の説明を求めて行うものとする。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第6条 法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知して行うものとする。

(決算等の審査)

第7条 法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて町長に送付するものとする。

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月15日に行う。ただし、その期日が日曜又は休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができるものとする。

2 前項ただし書の規定による期日を変更するときは、監査委員が協議して定め、あらかじめ町長に通知するものとする。

(公金の収納等の監査)

第9条 法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知して行うものとする。

(監査方針)

第10条 監査(検査及び審査を含む。以下本条において同じ。)は、それぞれ次の方針により行うものとする。

(1) 常に法令及び町行政の全般にわたってその動向推移に注意し、総合的な行政の伸張を期すること。

(2) 常に根本をただし、行政の刷新向上を期すること。

(3) 監査は、重点的計画的に行い事後監査に終わることなく、事務事業等の実施中における監査にも力を注ぎ、その実行を挙げるように努めること。

(4) 監査に当たっては非違を矯正することはもちろんであるが、いたずらに摘発にわたることなく、公平不偏な行政の運営を期すること。

2 前項の方針に基づき、それぞれの監査基準は、別に監査委員が協議して定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日より適用する。

森町監査委員監査規程

平成17年5月9日 監査委員訓令第1号

(平成17年5月9日施行)