○森町地域振興基金条例

平成17年12月20日

条例第210号

(設置)

第1条 森町民の連携の強化及び地域振興を図るため、森町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、予算で定めるところにより積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、第1条に定める基金の設置の目的を達成するために必要な財源に充て、又はこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める基金の設置の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、処分することができる。

2 前項の規定により基金を処分する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

森町地域振興基金条例

平成17年12月20日 条例第210号

(平成19年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年12月20日 条例第210号
平成19年12月21日 条例第29号