○森町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年12月20日

条例第211号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)6月末日までに、町長に対し、当該期日の属する年度の前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び職員数の状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 給与の状況

(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 分限及び懲戒処分の状況

(6) 服務の状況

(7) 研修の状況

(8) 福祉及び利益の保護の状況

(9) その他町長が必要と認める事項

(公表の時期)

第4条 町長は、第2条の規定による報告に基づき、当該報告のあった期日の属する年度の10月末日までに、その概要を公表しなければならない。

2 町長は、法第7条第4項の規定に基づき公平委員会の事務を委託している渡島公平委員会から業務の報告を受けたときは、当該報告のあった期日の属する年度の10月末日までに、その報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 広報紙に掲載する方法

(2) 町長が定める場所において一般の閲覧に供する方法

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第27号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

森町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年12月20日 条例第211号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年12月20日 条例第211号
平成22年6月9日 条例第27号
平成28年3月16日 条例第6号
令和元年9月13日 条例第11号
令和4年12月6日 条例第22号