○森町住民異動届審査時における本人確認の取扱に関する要領

平成17年10月1日

訓令第48号

(趣旨)

第1条 この要領は、転入届、転出届等の住民異動届を受理するにあたって、住民基本台帳法(昭和42年7月25日法律第81号。以下「法」という。)第27条第2項及び第3項の規定に基づき、現に届出の任に当たっている者が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象とする届出の種類)

第2条 住民異動届のうち、付記転出届(法第24条の2)を除く転入届(法第22条)、転居届(法第23条)、転出届(法第24条)及び世帯変更届(法第25条)を対象とする。

転出証明書に準ずる証明書の交付、転出の取消等、住所の変更に関する手続きについても同様の取扱いとする。

(本人確認の対象者)

第3条 現に届出の任に当たっている者(届出人又はその代理人)すべてを対象とする。

(本人確認の方法)

第4条 現に届出の任に当たっている者について、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示させることにより本人確認をするものとする。

ただし、次の各号に掲げる書類の提示がない場合及び書類の提示があった場合においても必要と判断されるときは、適宜、口頭で質問を行い確認するものとする。

(1) 個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等で本人の写真が貼付された物

(2) その他町長が適当と認める物

2 付記転出届(法第24条の2)を除き、郵送により転出の届出があった場合にあっては、現に届出の任に当たっている者に係る前項第1号及び第2号に掲げる書類の写し(法第26条の世帯主が現に届出の任に当たっている者である場合は当該世帯主に係る物)を添付させることにより確認するものとする。

(届出者本人に対する通知)

第5条 前条の規定による本人確認が出来なかった場合には、届出を受理した上で届出人本人に対し、届出を受理した旨の通知を異動前住所に送付するものとする。

2 前項の規定による通知内容は、届出年月日、届出名及び異動者の氏名並びに受理した旨とし、その様式は別記様式によるものとする。

なお、届出人本人に対し通知した場合は、その写しを保管するものとし、保存期間は住民異動届の保存期間と同じく1年間とする。

3 あて先不明等により返送された通知は、再送することなく本町において保管するものとし、保存期間は住民異動届の保存期間と同じく1年間とする。

(本人確認の結果の記録)

第6条 第4条の規定による本人確認が出来た場合は、提示させた書類の種類等を、前条の規定による通知をした場合は、通知した旨を届書の備考欄に記載するものとする。

この要領は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号の3)

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(平成27年訓令第25号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下この項において「番号利用法整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カード(当該住民基本台帳カードの交付を受けている者の写真が表示されたものに限る。)は、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が番号利用法第17条第1項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。

森町住民異動届審査時における本人確認の取扱に関する要領

平成17年10月1日 訓令第48号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第48号
平成20年5月1日 訓令第3号の3
平成27年12月21日 訓令第25号