○森町行政手続条例施行規則
平成17年12月28日
規則第164号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町行政手続条例(平成17年森町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞 当該合議制の機関の構成員
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が行うこととされている処分に係る聴聞 町長が別に定める者
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。