○森町行政改革推進本部設置要綱
平成17年10月14日
訓令第49号
(趣旨)
第1条 地方分権の推進や社会の高度化・情報化・少子高齢化が進み社会情勢が大きく変化している中で、多様化する住民ニーズに柔軟に応え、分権型社会の実現に向け、自らの責任と判断で簡素で効率的かつ効果的な行政システムの整備・確立を図るため、行政改革に取り組むものとする。
(設置)
第2条 行政改革を総合的かつ有機的に推進するため、町に行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員をもって組織する。
2 本部長に町長を、副本部長に副町長をもって充てる。
3 本部員は、本部長の指定するものをもって充てる。
(会議)
第4条 本部の行政改革推進会議(以下「推進会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長の職務を代理する。
(検討項目)
第5条 推進会議は、次の行政改革推進上の主要項目について検討するものとする。
(1) 地方公共団体における行政の担うべき役割の重点化
(2) 行政ニーズへの迅速かつ的確な対応を可能とする組織
(3) 定員管理及び給与の適正化等
(4) 人材育成の推進
(5) 公正の確保と透明性の向上
(6) 電子自治体の推進
(7) 自主性・自立性の高い財政運営の確保
(8) 議会
(9) その他必要とする事項
(検討チーム)
第6条 本部は必要に応じて検討チームを設置することができる。
(集中改革プラン推進チーム)
第7条 本部は必要に応じて集中改革プラン推進チームを設置することができる。
(事務局)
第8条 本部の事務局を総務課におく。
2 事務局長に総務課長を充てる。
3 事務局員に行革DX推進係職員を充てる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関する必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月14日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第20号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年6月21日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に、この訓令による改正前の森町行政改革推進本部設置要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年訓令第21号)
この訓令は、平成26年6月24日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。