○森町行政改革推進委員会設置条例

平成17年9月29日

条例第204号

(設置)

第1条 森町の行財政の合理化及び効率化を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、森町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、本町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、町政について識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

森町行政改革推進委員会設置条例

平成17年9月29日 条例第204号

(平成21年6月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年9月29日 条例第204号
平成21年6月10日 条例第18号