○森町町民憲章等制定審議会設置条例

平成17年7月27日

条例第202号

(設置)

第1条 森町町民憲章、町章及び町の花、町の木、町の鳥(以下「町民憲章等」という。)の制定について、広く町民の意見を聴くため、森町町民憲章等制定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員25名以内で組織する。

2 委員は、各界・各層の有識者及び公募による者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。

3 委員は、第4条第2項の答申及び報告に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は審議会を代表し、会務を掌理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 審議会は、第1号については町長の諮問により、第2号及び第3号については町長の要請により審議を行う。

(1) 町民憲章の制定に関する事項

(2) 町章の制定について、応募されたものからの選定及び決定に関する事項

(3) 町の花、町の木、町の鳥の制定について、応募されたものからの選定及び決定に関する事項

2 会長は、前項の審議の結果を町長に、第1号については答申し、第2号及び第3号については報告するものとする。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長になる。

2 審議会は必要に応じて、委員以外の者を会議に参加させることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

森町町民憲章等制定審議会設置条例

平成17年7月27日 条例第202号

(平成17年7月27日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成17年7月27日 条例第202号