○森町の設置に伴い失効することとなる砂原町漁業振興資金利子補給規則の経過措置を定める規則

平成17年4月1日

規則第153号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町の設置により失効することとなる砂原町漁業振興資金利子補給規則(平成16年砂原町規則第27号。以下「合併前の規則」という。)に規定する漁業振興資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 森町設置の際、現に合併前の規則の規定により交付の決定を受けた者の利子補給金の手続については、森町の設置後も、なおその効力を有する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

森町の設置に伴い失効することとなる砂原町漁業振興資金利子補給規則の経過措置を定める規則

平成17年4月1日 規則第153号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 経過措置条例等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第153号