○森町の設置に伴い失効することとなる砂原町優良雌子牛保留奨励金交付要綱の経過措置を定める要綱
平成17年4月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、森町の設置により失効することとなる砂原町優良雌子牛保留奨励金交付要綱(平成11年砂原町訓令第15号。以下「合併前の要綱」という。)第6条に規定する保留牛の保留期間及び管理義務に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 森町設置の際、現に合併前の要綱の規定により交付の決定を受けた者の保留牛の保留期間及び管理義務については、森町の設置後も、なおその効力を有する。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年4月1日 告示第27号
(平成17年4月1日施行)