○森町の設置に伴い失効することとなる砂原町新規就農促進条例施行規則の経過措置を定める規則
平成17年4月1日
規則第152号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町の設置により失効することとなる砂原町新規就農促進条例施行規則(平成12年砂原町規則第33号。以下「合併前の規則」という。)に規定する営農支援金(以下「支援金」という。)の貸付けに関し必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 森町設置の際、現に合併前の規則の規定により貸付けの決定を受けた者の支援金の手続については、森町の設置後も、なおその効力を有する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年4月1日 規則第152号
(平成17年4月1日施行)