○森町の設置に伴い失効することとなる砂原町新規就農促進条例の経過措置を定める条例

平成17年4月1日

条例第197号

(趣旨)

第1条 この条例は、森町の設置により失効することとなる砂原町新規就農促進条例(平成12年砂原町条例第57号。以下「合併前の条例」という。)第9条に規定する営農支援金(以下「支援金」という。)の償還の免除に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 森町設置の際、現に合併前の条例の規定により貸付けの決定を受けている者に対する支援金の償還の免除については、合併前の条例の貸付条件、貸付期限その他の規定は、森町の設置後も、なおその効力を有する。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

森町の設置に伴い失効することとなる砂原町新規就農促進条例の経過措置を定める条例

平成17年4月1日 条例第197号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 経過措置条例等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第197号