○森町の設置に伴い失効することとなる平成6年9月23日からの大雨災害に係る緊急援護資金の貸付に関する特例条例の経過措置を定める条例
平成17年4月1日
条例第196号
(趣旨)
第1条 この条例は、森町の設置により失効することとなる平成6年9月23日からの大雨災害に係る緊急援護資金の貸付に関する特例条例(平成6年森町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)に規定する緊急援護資金(以下「援護資金」という。)の貸付けに関し必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 森町設置の際、現に合併前の条例の規定により貸付けの決定を受けている者に対する援護資金については、合併前の条例の貸付条件、貸付期限その他援護資金に関する規定は、森町の設置後も、なおその効力を有する。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。