○森町の設置に伴い失効することとなる森町北海道南西沖地震に係る緊急援護資金の貸付に関する特例条例施行規則の経過措置を定める規則

平成17年4月1日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町の設置により失効することとなる森町北海道南西沖地震に係る緊急援護資金の貸付に関する特例条例施行規則(平成13年森町規則第9号。以下「合併前の規則」という。)に規定する緊急援護資金(以下「援護資金」という。)の貸付けに関し必要な経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 森町設置の際、現に合併前の規則の規定により貸付けの決定を受けた者の援護資金の手続については、森町の設置後も、なおその効力を有する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

森町の設置に伴い失効することとなる森町北海道南西沖地震に係る緊急援護資金の貸付に関する特…

平成17年4月1日 規則第150号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 経過措置条例等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第150号