○森町及び砂原町の廃置分合に伴う森町の議会の議員の在任及び農業委員会の選挙による委員の在任

平成16年11月2日

/森町告示第52号/砂原町告示第47号/

平成17年4月1日から茅部郡森町及び同郡砂原町を廃し、その区域をもって同郡森町を設置することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)に基づく経過措置を別紙のとおり森町及び砂原町協議の上、定めたので同法第7条第4項において準用する同法第6条第8項及び同法第8条第4項において準用する同法第6条第8項の規定により告示する。

別紙

茅部郡森町及び同郡砂原町の廃置分合に伴う議会の議員の在任及び農業委員会の選挙による委員の在任に関する協議書

平成17年4月1日から茅部郡森町及び同郡砂原町を廃し、その区域をもって同郡森町を設置することに伴う茅部郡森町及び同郡砂原町の議会の議員の在任及び農業委員会の委員の任期等について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)により、次のとおり定めるものとする。

1 議会の議員の在任

茅部郡森町及び同郡砂原町の議会の議員は、合併特例法第7条第1項第1号の規定を適用し、平成19年3月31日まで、引き続き同郡森町の議会の議員として在任する。

2 農業委員会の委員の任期等

茅部郡森町に一つの農業委員会を置き、茅部郡森町及び同郡砂原町の農業委員会の選挙による委員であった者は、合併特例法第8条第1項第1号の規定を適用し、平成17年7月19日まで、引き続き同郡森町の農業委員会の選挙による委員として在任する。

平成16年11月2日

森町長 湊美喜夫

砂原町長 梶谷惠造

森町及び砂原町の廃置分合に伴う森町の議会の議員の在任及び農業委員会の選挙による委員の在任

平成16年11月2日 砂原町告示第47号/森町告示第52号

(平成16年11月2日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 経過措置条例等
沿革情報
平成16年11月2日 砂原町告示第47号/森町告示第52号