○森町火災予防条例施行規則
平成17年4月1日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)に基づき町長に委任された事項及び森町火災予防条例(平成17年森町条例第194号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入りの際提示する証票)
第2条 法第4条第2項、第16条の5第3項及び第34条第2項の規定による立入りの際関係者に示す証票は、消防手帳の恒久用紙第1葉表面とする。
(共同防火管理の協議事項の届出)
第3条 法第8条の2第2項の規定による共同防火管理の協議事項を定めたとき、又は変更したときの届出は、様式第1号によるものとする。
(指定消防水利の変更等の届出)
第4条 法第21条第3項の規定による指定された消防水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとする行為の届出は、様式第2号によるものとする。ただし、軽易なものの届出は、電話又は口頭によることができる。
(火災の通報場所)
第5条 法第24条第1項の規定による火災を発見した者の通報すべき場所は、消防本部、消防署、消防支署又は消防団とする。
(電気設備等の点検)
第6条 条例第11条第1項第9号に規定する点検又は試験の結果の記録は、様式第3号によるものとする。ただし、他の法令の規定による点検又は試験の結果を記録した書類で様式第3号に定める記載事項が確認できるものにあっては、当該書類をもってこれに代えることができる。
(消防用設備等の設置計画の届出)
第7条 政令第7条に規定する消防用設備等(漏電火災警報器、非常警報設備誘導灯に限る。)を設置しようとする消防用設備の施工業者は、あらかじめ、その旨を様式第4号によって消防長に届け出るものとする。
(公示の方法)
第7条の2 省令第1条の規定により町長が定める方法は、次のとおりとする。
(1) 消防本部、消防署、支署及び役場の掲示板に掲示する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(指定催しを指定した場合における公示の方法)
第7条の3 条例第48条の2第3項で定める方法は、前条に定める方法とする。
(維持台帳)
第8条 省令第31条の6第2項に規定する維持台帳は様式第5号によるものとする。
2 前項に規定するもののほか、防火戸等の所在を明らかにするため、その付近の見やすい箇所に「防火戸」、「防火シャッター」又は「くぐり戸」と表示をするものとする。
(喫煙、裸火の使用等の承認申請)
第10条 条例第23条第1項ただし書の規定により、喫煙、裸火の使用又は危険物品を持ち込もうとするときは、様式第6号を2部提出し、消防長の承認を得るものとする。
(指定催しの指定)
第10条の2 条例第48条の2第3項の規定による通知は、様式第6号の3によるものとする。
(避難経路図の記載事項)
第10条の3 条例第47条の2に規定する避難経路図は、防火対象物の階ごとに掲出するものとし、その記載事項は次のとおりとする。
(1) 避難施設及び避難器具の設置位置
(2) 避難経路(2方向以上)
(3) 入場者又は利用者等に対する火災の伝達方法
(4) 消火器及び屋内消火栓設備の設置位置
(5) 避難上の留意事項
(消防計画書)
第12条 省令第3条に規定する届出書に添付する消防計画書の様式は、様式第9号によるものとする。
(防火対象物の点検基準等)
第12条の2 省令第4条の2の6第1項第9号の規定により町長が定める基準は、次に掲げるものとする。
(3) 条例第23条に規定する喫煙等の制限の基準に適合していること。
(4) 条例第26条に規定するがん具用煙火の貯蔵等の基準に適合していること。
(火災とまぎらわしい発煙等の届出)
第14条 条例第48条の3第2項、第51条第1項第1号から第5号及び第8号までの規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、様式第14号から様式第18号、様式第18号の2及び様式第18号の3までによるものとする。ただし、条例第51条第1項第1号から第5号までの軽易なものの届出は、電話又は口頭によることができる。
(煙突取付・掃除業者等の届出)
第15条 条例第51条第1項第6号の規定による煙突の取付・掃除業者の届出は様式第19号、同項第7号の規定による液体燃料を使用する燃焼機器の分解掃除・整備業者の届出は、様式第20号によるものとする。
2 前項の申請があった場合において、当該申請書に係る申請が条例第31条の4第2項第1号、第31条の5第2項第4号及び第31条の6第2項第2号に規定する技術上の基準に適合していると認めるときは様式第28号及び様式第29号のタンク検査済証に申請書の一部を添えて申請者に交付するものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第18条の2 条例第54条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第54条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町火災予防条例施行規則(平成2年森町規則第2号)又は砂原町火災予防条例施行規則(平成16年砂原町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第159号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第163号の2)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第27号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の森町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の森町老人保健法医療事務取扱細則、第5条の規定による改正前の森町国民健康保険条例施行規則、第6条の規定による改正前の森町介護保険条例施行規則、第7条の規定による改正前の森町火災予防条例施行規則、第8条の規定による改正前の森町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の森町自立支援医療費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の森町補装具費の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の森町地域生活支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の森町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の森町知的障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の森町児童福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の森町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の森町会計規則、第17条の規定による改正前の森町財産規則、第18条の規定による改正前の森町児童手当事務処理規則及び第19条の規定による改正前の森町子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和7年規則第28号)
この規則は、令和8年1月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 規格 | 大きさ | 色 | ||||
条例の根拠規定 | 標識等の種類 | 記載文字 | 幅 センチメートル | 長さ センチメートル | 地 | 文字 | |
第8条の3第1項及び第3項、第11条第1項第5号及び第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項 | /燃料電池発電設備/変電設備/急速充電設備/発電設備/蓄電池設備/}である旨を表示した標識 |
| 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所への立入禁止をする旨の標識 |
| 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識 |
| 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | ||
「喫煙所」と表示した標識 |
| 10以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
/少量危険物/指定可燃物/}を貯蔵し又は取り扱っている旨並びに危険物の品名及び最大数量を記載した標識及び掲示板 |
| 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||
移動タンクの見やすい箇所に設ける「指定可燃物」と表示した標識 |
| 30以上 | 30以上 | 黒 | 黄 反射材料 | ||
防火に関して必要な事項を記載した掲示板 | 危険物第2類 引火性固体 危険物第3類 自然発火性物品 危険物第4類及び第5類 指定可燃物引火性液体類等 |
| 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |
危険物第2類(引火性固体は除く) 指定可燃物綿花類等 |
| ||||||
アルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品 |
| 青 | 白 | ||||
定員表示板 |
| 25以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
満員札 |
「満員」の下の空欄には入場できない旨を適宜に記入すること。 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | ||
避難経路図 | 規格については別図のとおりとする。 | 60以上 | 80以上 | 白 | 緑 | ||
備考 記載文字及び大きさについては縦横いずれでもよいものとする。


























































