○森町火災予防条例施行規則

平成17年4月1日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)に基づき町長に委任された事項及び森町火災予防条例(平成17年森町条例第194号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入りの際提示する証票)

第2条 法第4条第2項、第16条の5第3項及び第34条第2項の規定による立入りの際関係者に示す証票は、消防手帳の恒久用紙第1葉表面とする。

(共同防火管理の協議事項の届出)

第3条 法第8条の2第2項の規定による共同防火管理の協議事項を定めたとき、又は変更したときの届出は、様式第1号によるものとする。

(指定消防水利の変更等の届出)

第4条 法第21条第3項の規定による指定された消防水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとする行為の届出は、様式第2号によるものとする。ただし、軽易なものの届出は、電話又は口頭によることができる。

(火災の通報場所)

第5条 法第24条第1項の規定による火災を発見した者の通報すべき場所は、消防本部、消防署、消防支署又は消防団とする。

(電気設備等の点検)

第6条 条例第11条第1項第9号に規定する点検又は試験の結果の記録は、様式第3号によるものとする。ただし、他の法令の規定による点検又は試験の結果を記録した書類で様式第3号に定める記載事項が確認できるものにあっては、当該書類をもってこれに代えることができる。

(消防用設備等の設置計画の届出)

第7条 政令第7条に規定する消防用設備等(漏電火災警報器、非常警報設備誘導灯に限る。)を設置しようとする消防用設備の施工業者は、あらかじめ、その旨を様式第4号によって消防長に届け出るものとする。

(公示の方法)

第7条の2 省令第1条の規定により町長が定める方法は、次のとおりとする。

(1) 消防本部、消防署、支署及び役場の掲示板に掲示する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(指定催しを指定した場合における公示の方法)

第7条の3 条例第48条の2第3項で定める方法は、前条に定める方法とする。

(維持台帳)

第8条 省令第31条の6第2項に規定する維持台帳は様式第5号によるものとする。

(標識及び掲示板等)

第9条 条例の規定による標識及び掲示板等は、別表に掲げる区分及び規格によるものとする。

2 前項に規定するもののほか、防火戸等の所在を明らかにするため、その付近の見やすい箇所に「防火戸」、「防火シャッター」又は「くぐり戸」と表示をするものとする。

(喫煙、裸火の使用等の承認申請)

第10条 条例第23条第1項ただし書の規定により、喫煙、裸火の使用又は危険物品を持ち込もうとするときは、様式第6号を2部提出し、消防長の承認を得るものとする。

2 前項の申請があった場合において火災予防上支障がないと認めるときは、様式第6号の2の承認書に申請書の一部を添えて申請者に交付するものとする。

(指定催しの指定)

第10条の2 条例第48条の2第3項の規定による通知は、様式第6号の3によるものとする。

(避難経路図の記載事項)

第10条の3 条例第47条の2に規定する避難経路図は、防火対象物の階ごとに掲出するものとし、その記載事項は次のとおりとする。

(1) 避難施設及び避難器具の設置位置

(2) 避難経路(2方向以上)

(3) 入場者又は利用者等に対する火災の伝達方法

(4) 消火器及び屋内消火栓設備の設置位置

(5) 避難上の留意事項

(防火対象物の使用開始の届出)

第11条 条例第49条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、様式第7号によるものとする。

2 消防長は、前項の届出があったものについて消防設備等が技術上の基準に適合し、かつ、防火上支障がないと認めたときは、様式第8号の検査済証を交付するものとする。

(消防計画書)

第12条 省令第3条に規定する届出書に添付する消防計画書の様式は、様式第9号によるものとする。

(防火対象物の点検基準等)

第12条の2 省令第4条の2の6第1項第9号の規定により町長が定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第3章第1節(第11条から第17条までを除く。)に規定する火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準に適合していること(条例第17条の3の規定が適用されている場合にあっては、消防長が同条の規定の適用を認めた状態が引き続き維持されていること。)

(2) 条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準に適合していること(条例第22条の2の規定が適用されている場合にあっては、消防長が同条の規定の適用を認めた状態が引き続き維持されていること。)

(3) 条例第23条に規定する喫煙等の制限の基準に適合していること。

(4) 条例第26条に規定するがん具用煙火の貯蔵等の基準に適合していること。

(5) 条例第4章第1節(第31条の6を除く。)に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準に適合していること(条例第34条の2の規定が適用されている場合にあっては、消防長が同条の規定の適用を認めた状態が引き続き維持されていること。)

(6) 条例第4章第2節に規定する指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準に適合していること(条例第34条の2の規定が適用されている場合にあっては、消防長が同条の規定の適用を認めた状態が引き続き維持されていること。)

(7) 条例第5章の規定に基づき消防用設備等が適正に設置されていること(条例第40条の規定が適用されている場合にあっては、消防長が同条の規定の適用を認めた状態が引き続き維持されていること。)

2 前項に規定する基準に係る法第8条の2の2第1項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める様式の点検票を添付して行うものとする。

(1) 前項第1号から第4号までに規定する事項 様式第9号の2

(2) 前項第5号に規定する事項 様式第9号の3

(3) 前項第6号に規定する事項 様式第9号の4

(4) 前項第7号に規定する事項 様式第9号の5

(火を使用する設備等の届出)

第13条 条例第50条の規定による火を使用する設備等の届出は、様式第10号から様式第13号までによるものとする。

(火災とまぎらわしい発煙等の届出)

第14条 条例第48条の3第2項第51条第1項第1号から第5号及び第8号までの規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、様式第14号から様式第18号様式第18号の2及び様式第18号の3までによるものとする。ただし、条例第51条第1項第1号から第5号までの軽易なものの届出は、電話又は口頭によることができる。

(煙突取付・掃除業者等の届出)

第15条 条例第51条第1項第6号の規定による煙突の取付・掃除業者の届出は様式第19号同項第7号の規定による液体燃料を使用する燃焼機器の分解掃除・整備業者の届出は、様式第20号によるものとする。

2 前項の届出を受理したときは、それぞれ様式第21号及び様式第22号の届出済証を交付するものとする。

(指定洞道等の届出)

第16条 条例第52条の規定による指定洞道等の届出は、様式第23号によるものとする。

(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第17条 条例第53条の規定による指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、様式第24号又は様式第25号によるものとする。

(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの廃止届出)

第17条の2 条例第53条第2項の規定による少量危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いを廃止した場合の届出は、様式第26号によるものとする。

(少量危険物等タンクの水圧、水張検査の申請)

第18条 条例第54条の規定により少量危険物等のタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、様式第27号の申請書2部を提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合において、当該申請書に係る申請が条例第31条の4第2項第1号第31条の5第2項第4号及び第31条の6第2項第2号に規定する技術上の基準に適合していると認めるときは様式第28号及び様式第29号のタンク検査済証に申請書の一部を添えて申請者に交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第18条の2 条例第54条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第54条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第18条の3 条例54条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町火災予防条例施行規則(平成2年森町規則第2号)又は砂原町火災予防条例施行規則(平成16年砂原町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第159号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年規則第163号の2)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規則第27号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の森町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の森町老人保健法医療事務取扱細則、第5条の規定による改正前の森町国民健康保険条例施行規則、第6条の規定による改正前の森町介護保険条例施行規則、第7条の規定による改正前の森町火災予防条例施行規則、第8条の規定による改正前の森町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の森町自立支援医療費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の森町補装具費の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の森町地域生活支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の森町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の森町知的障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の森町児童福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の森町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の森町会計規則、第17条の規定による改正前の森町財産規則、第18条の規定による改正前の森町児童手当事務処理規則及び第19条の規定による改正前の森町子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和2年規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和7年規則第28号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

規格

大きさ

条例の根拠規定

標識等の種類

記載文字

センチメートル

長さ

センチメートル

文字

第8条の3第1項及び第3項第11条第1項第5号及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項

/燃料電池発電設備/変電設備/急速充電設備/発電設備/蓄電池設備/}である旨を表示した標識

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15以上

30以上

第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所への立入禁止をする旨の標識

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30以上

60以上

第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

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25以上

50以上

第23条第3項第2号

「喫煙所」と表示した標識

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10以上

30以上

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号

/少量危険物/指定可燃物/}を貯蔵し又は取り扱っている旨並びに危険物の品名及び最大数量を記載した標識及び掲示板

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30以上

60以上

第31条の2第2項第1号

移動タンクの見やすい箇所に設ける「指定可燃物」と表示した標識

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30以上

30以上

反射材料

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号

防火に関して必要な事項を記載した掲示板

危険物第2類 引火性固体

危険物第3類 自然発火性物品

危険物第4類及び第5類 指定可燃物引火性液体類等

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30以上

60以上

危険物第2類(引火性固体は除く)

指定可燃物綿花類等

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アルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品

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第45条第4号

定員表示板

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25以上

30以上

第45条第4号

満員札

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「満員」の下の空欄には入場できない旨を適宜に記入すること。

25以上

50以上

第47条の2

避難経路図

規格については別図のとおりとする。

60以上

80以上

備考 記載文字及び大きさについては縦横いずれでもよいものとする。

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森町火災予防条例施行規則

平成17年4月1日 規則第148号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第13編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成17年4月1日 規則第148号
平成17年9月29日 規則第159号
平成17年12月1日 規則第163号の2
平成24年9月5日 規則第12号
平成26年7月28日 規則第27号
平成28年4月1日 規則第9号
平成30年12月10日 規則第16号
令和元年9月2日 規則第5号
令和2年12月10日 規則第25号
令和3年8月25日 規則第21号
令和5年12月14日 規則第22号
令和7年12月26日 規則第28号