○森町消防団組織等に関する規則

平成17年4月1日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、森町消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に本部及び分団を置く。

2 本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 森町消防団本部

(2) 位置 森町字森川町280番地4

3 分団の担当区域は、別表第1のとおりとする。

4 消防団員の階級別定員数の基準は、次のとおりとし、分団毎の階級別定員数は別表第2のとおりとする。

(1) 団長 1人

(2) 副団長 3人

(3) 分団長 14人

(4) 副分団長 14人

(5) 部長 18人

(6) 班長 48人

(7) 団員 182人

5 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、消防団員の定員の範囲内で階級ごとの定員を増減することができる。

(消防団員の階級)

第3条 消防団の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(消防団の責務)

第4条 団長は、団を統括し、法令、条例、規則及び規程の定める職務を遂行し、町長に対して責任を負う。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 団長に事故があるときはあらかじめ団長の定める順位に従い副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは、あらかじめ団長の定める順位に従い分団長以下の幹部が団長の職務を行う。

4 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 部長、班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。

(団長の任期)

第5条 団長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。

(団長の推薦等)

第6条 町長は、団長が任期満了となるときは任期満了日前までに、団長が欠けたときは速やかに、消防団に対し後任団長の推薦を求めるものとする。

2 消防団が町長に対し後任団長として推薦する者は、推薦委員会に諮って定めるものとする。

3 前項の推薦委員会は、任期満了となるときは任期満了前までに、欠けたときは速やかに、副団長、分団長(代理出席を認めない。)をもって開催し、その3分の2以上が出席し、半数以上の賛成を得て行うものとするが、可否同数のときは委員長の決するところとする。

4 推薦委員会は、互選により委員長を定め、委員長は会議の議長とする。

(服務の宣誓)

第7条 新たに団員となった者は、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(水火災その他の災害出動)

第8条 消防車が火災現場に出動するときは、交通法規に従うとともに正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信は、鐘又は警笛のみに限るものとする。

(消火及び水防等の活動)

第9条 水火災、その他の災害の現場に到着した消防団は、施設、機械器具及び資材を最高度に活用して、生命、身体、及び財産の保護に当たり、被害を最小限度に止めるために、水火災等の防御、鎮圧及び水損防止に努めなければならない。

(放火の疑いのある場合)

第10条 放火の疑いのある場合は、現場保存に務めるとともに、直ちに消防長又は消防署長に報告しなければならない。

(水火災、その他の災害現場)

第11条 水火災、その他の災害現場において死体を発見したときは、速やかに消防長又は消防署長に報告し、その現場を保存しなければならない。

(文書簿冊)

第12条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革史

(3) 日誌

(4) 出動名簿

(5) 教養訓練実施簿

(6) 設備資材台帳

(7) 区域内全図

(8) 地水利要覧

(9) 給貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 会議録つづり

(12) 消防法規例規つづり

(13) 雑書つづり

(教養及び訓練)

第13条 団長は、団員の旺盛な消防精神の錬成と規律厳正な消防力の養成に努めるとともに、災害時における団体行動の敏速化を図るため定期的に団員の訓練を行わなければならない。

(表彰)

第14条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については団長が表彰することができる。

(表彰の種類)

第15条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

2 賞詞は、団員に、賞状は、消防分団に対して授与する。

(訓練、礼式及び服制)

第16条 団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防長告示第1号)及び消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例による。

(委任)

第17条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 消防本部は、第2条第2項の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成19年3月31日までは、次の表の2消防団本部制とする。

区分

位置

森町森消防団本部

森町字御幸町3番地の2

森町砂原消防団本部

森町字砂原1丁目60番地の1

3 階級別定員は、第2条第4項の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成19年3月31日までは、次のとおりとする。

(1) 団長 2人

(2) 副団長 4人以内

(3) 分団長 14人

(4) 副分団長 14人

(5) 部長 19人

(6) 班長 48人

(7) 団員 179人

(平成17年規則第158号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

森町消防団

分団名

担当区域

本分団

字御幸町、字森川町、字新川町

字清澄町、字常盤町、字上台町の一部

字霞台、字姫川、字白川

第1分団

字本町、字鳥崎町、字上台町の一部、字栗ヶ丘

第2分団

字港町、字東森町、字栄町

第3分団

字尾白内町

第4分団

字桂川、字鷲ノ木町、字富士見町

第5分団

字蛯谷町、字本茅部町、字清滝

第6分団

字石倉町(西部)

第7分団

字石倉町(東部)

第8分団

字濁川、字三岱

第9分団

字駒ヶ岳、字赤井川

第10分団

字砂原西1丁目、字砂原西2丁目、字砂原西3丁目、字砂原西4丁目、字砂原西5丁目

第11分団

字砂原1丁目、字砂原2丁目、字砂原3丁目

第12分団

字砂原東1丁目、字砂原4丁目、字砂原5丁目、字砂原6丁目

第13分団

字砂原東2丁目、字砂原東3丁目、字砂原東4丁目、字砂原東5丁目、字砂原原野4線、字砂原原野5線、字砂原原野6線、字砂原原野7線、字砂原原野8線

別表第2(第2条関係)

森町消防団

区分

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部

1

3



1

4

21

30

本分団



1

1

3

4

11

20

第1分団



1

1

1

4

12

19

第2分団



1

1

1

4

13

20

第3分団



1

1

2

4

15

23

第4分団



1

1

1

3

11

17

第5分団



1

1

1

3

6

12

第6分団



1

1

1

3

5

11

第7分団



1

1

1

3

6

12

第8分団



1

1

1

2

10

15

第9分団



1

1

1

3

13

19

第10分団



1

1

1

3

18

24

第11分団



1

1

1

3

14

20

第12分団



1

1

1

3

20

26

第13分団



1

1

1

2

7

12

画像

森町消防団組織等に関する規則

平成17年4月1日 規則第147号

(令和5年2月13日施行)