○森町消防団の設置等に関する条例

平成17年4月1日

条例第192号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及びその区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 森町消防団

(2) 区域 森町一円

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 消防団は、第2条第2項の規定にかかわらず、平成17年4月1日から19年3月31日までは、次表の2消防団制とする。

名称

区域

森町森消防団

町の区域のうち、森町砂原支所の所管区域を除く区域

森町砂原消防団

森町砂原支所の所管区域

(平成19年条例第23号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

森町消防団の設置等に関する条例

平成17年4月1日 条例第192号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第13編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成17年4月1日 条例第192号
平成19年9月18日 条例第23号