○森町消防団の設置等に関する条例
平成17年4月1日
条例第192号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及びその区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 森町消防団
(2) 区域 森町一円
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
名称 | 区域 |
森町森消防団 | 町の区域のうち、森町砂原支所の所管区域を除く区域 |
森町砂原消防団 | 森町砂原支所の所管区域 |
附則(平成19年条例第23号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。