○森町消防表彰規程

平成17年4月1日

訓令第47号

(目的)

第1条 この訓令は、消防職員及び消防団員並びに消防協力者で功労のあったものを表彰することを目的とする。

(種類)

第2条 表彰の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 勤続表彰

(2) 顕彰表彰

(3) 退職表彰

(4) 賞詞

(5) 感謝状

(勤続表彰)

第3条 勤続表彰は、消防職・団員で20年以上及び30年以上勤続し、品行方正で職務に精励し、他の模範となる者に対し表彰状を授与することができる。

(顕彰表彰)

第4条 顕彰表彰は、消防任務の遂行中に殉職した、消防職・団員に対して表彰状を授与することができる。

(退職表彰)

第5条 退職表彰は、20年以上勤続した消防団員が退職した場合に、感謝状を授与することができる。

(賞詞)

第6条 賞詞は、各種消防訓練大会において顕著な成績を収めた場合、賞詞を授与することができる。

(感謝状)

第7条 感謝状は、消防協力者で功労のあったもの又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(副賞)

第8条 第3条から第5条まで及び前条の表彰には、副賞を添えることができる。

(表彰者)

第9条 次の各号に掲げる表彰者が、当該各号に掲げる表彰を行う。

(1) 町長表彰

 勤続20年以上及び30年以上の消防職・団員に対する勤続表彰

 消防職・団員の殉職者に対する顕彰表彰

 消防団協力事業所に対する感謝状

(2) 消防長表彰

 消防協力者に対する感謝状

(3) 消防団長表彰

 優良消防団員に対する表彰

 勤続20年以上の退職消防団員に対する退職表彰

(表彰の時期)

第10条 表彰は、定例表彰及び随時表彰とする。森町消防訓練大会及び消防出初式にそれぞれ表彰する。

(表彰の制限)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者については、表彰を行わない。また、表彰を受けた後該当するに至った場合は、これを返納させ、又は取り消すことができる。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒処分によって罷免された者

(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰を不適当と認められる者

(その他)

第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑に処せられた者に係る他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

森町消防表彰規程

平成17年4月1日 訓令第47号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第47号
平成27年3月2日 訓令第5号
平成30年3月16日 訓令第4号
令和7年6月1日 訓令第15号