○森町消防吏員の消防訓練、礼式、操法及び服制に関する規則

平成17年4月1日

規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、森町消防吏員(以下「吏員」という。)の訓練礼式、操法及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(訓練及び礼式)

第2条 吏員の消防訓練及び礼式については、消防庁の定める消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例による。

(消防操法)

第3条 吏員の消防操法については、消防庁の定める消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の例による。

(服制)

第4条 吏員の服制については、消防庁の定める消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)の例による。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

森町消防吏員の消防訓練、礼式、操法及び服制に関する規則

平成17年4月1日 規則第144号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年4月1日 規則第144号
平成19年10月1日 規則第16号