○森町消防吏員の消防訓練、礼式、操法及び服制に関する規則
平成17年4月1日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、森町消防吏員(以下「吏員」という。)の訓練礼式、操法及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(訓練及び礼式)
第2条 吏員の消防訓練及び礼式については、消防庁の定める消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例による。
(消防操法)
第3条 吏員の消防操法については、消防庁の定める消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の例による。
(服制)
第4条 吏員の服制については、消防庁の定める消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)の例による。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。