○森町消防職員被服等貸与規則

平成17年4月1日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防職員(以下「職員」という。)に対する被服及び附属品(以下「被服等」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品目)

第2条 被服等は、現品をもって貸与するものとし、貸与する品目及び内容は、消防吏員にあっては、別表第1のとおりとする。

2 前項に規定するほか、救急隊員及び救助隊員に貸与する被服等については、別表第2のとおりとする。ただし、貸与期間については、町長が必要と認めたときは、これを短縮し又は延長することができる。

(保全義務)

第3条 被服等の貸与を受けた職員は、当該被服等を正常かつ清潔に保ち、善良な管理者の注意をもって保管し、これに要する経費は、自己の負担において行うものとする。

(被服等の返納)

第4条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該被服等を速やかに返納しなければならない。

(1) 退職(死亡によるものも含む。)したとき。

(2) 職務替え等により、貸与されている被服等が必要でなくなったとき。

(被服等の処分)

第5条 貸与期間が経過した被服等及び著しく消耗した被服等は、職員において処分するものとする。

2 前項の処分は、散逸又は他の用途に転用されない方法により行うものとする。

(亡失等の届出)

第6条 被服等の貸与を受けた職員は、当該被服等を亡失又は著しく損傷したときは、速やかに貸与被服等亡失(損傷)(別記様式)により町長に届け出なければならない。

(被服等の再貸与)

第7条 前条により届出のあった被服等は、代品を再貸与する。

2 前項の規定にかかわらず、被服等の亡失等の理由が職員の責めに帰する場合は、再貸与しないものとする。ただし、町長が必要と認める被服等については、相当価格を弁償させて再貸与するものとする。

(特殊被服等の貸与)

第8条 町長は、消防作業上必要と認めた場合は、予算の範囲内で別表第1及び別表第2以外の被服等を貸与することができる。

(記録)

第9条 消防本部庶務課長は、個人ごとに被服等の貸与状況が分かるよう記録しなければならない。

2 消防長は必要があると認めたときは、貸与中の被服等の保管状況を調査することができる。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長の承認を得て消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に貸与している被服等については、この規則により貸与されたものとみなす。

別表第1(第2条、第8条関係)

貸与品目

貸与期間

冬服

上衣

7

下衣

7

夏服

上衣

5

下衣

7

冬帽

7

夏帽

7

略帽(アポロキャップ)

冬用

3

夏用

3

防寒衣

5

活動服

冬用

2

夏用

2

バンド

冬服用

7

夏服用

7

活動服用

2

作業衣

4

雨衣

5

短靴

2

ゴム長靴

3

別表第2(第2条、第8条関係)

業務別

貸与品目

貸与期間

救急隊員

救急服

3

3

救急帽

3

救急服用バンド

3

救助隊員

救助服

10

編上靴

10

救助服用バンド

10

保安帽

10

革手袋

5

画像

森町消防職員被服等貸与規則

平成17年4月1日 規則第143号

(平成17年4月1日施行)