○森町消防本部及び消防署設置条例

平成17年4月1日

条例第190号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(設置)

第2条 森町の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称は、森町消防本部とし、森町字森川町280番地4に置く。

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

担当区域

森町消防署

森町字森川町280番地4

森町区域の一部

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、消防本部にあっては町長が、消防署にあっては町長の承認を得て消防長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成24年5月26日から施行する。

森町消防本部及び消防署設置条例

平成17年4月1日 条例第190号

(平成24年5月26日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年4月1日 条例第190号
平成18年9月19日 条例第36号
平成19年9月18日 条例第22号
平成23年12月15日 条例第19号