○森町消防本部及び消防署設置条例
平成17年4月1日
条例第190号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(設置)
第2条 森町の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称は、森町消防本部とし、森町字森川町280番地4に置く。
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 担当区域 |
森町消防署 | 森町字森川町280番地4 | 森町区域の一部 |
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、消防本部にあっては町長が、消防署にあっては町長の承認を得て消防長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第36号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第19号)
この条例は、平成24年5月26日から施行する。