○森町救急医療対策整備事業等補助規則
平成17年4月1日
規則第139号
(補助対象者)
第2条 この規則における補助対象者とは、次に掲げる者をいう。ただし、旧砂原町国民健康保険病院の業務を継承して24時間の救急医療体制等を整備する者に限るものとする。
(1) 医師法(昭和23年法律第201号)に登録された者
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく医療法人
(補助の対象)
第3条 補助金は、町の救急医療を確保するために救急医療対策整備事業等を実施する者に対し、町長が承認する救急医療対策整備事業の実施等に要する経費について予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、町長が定める期日までに救急医療対策整備事業等補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 経費の所要額調書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は、補助金交付の目的を達成するために必要があるときは、必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第7条 補助金は、第13条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、救急医療対策整備事業等補助金概算払申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(決定内容の変更)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定内容に関しその内容を変更しようとするときは、救急医療対策整備事業等変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第9条 町長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため、必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行の状況について、報告を求めることができる。
(補助事業の遂行命令)
第10条 町長は、前条の報告により補助事業が補助金の交付の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これに従った当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第11条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき、若しくは完了しなくなったとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに救急医療対策整備事業等実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 経費の所要額精算書(様式第6号)
(2) その他必要と認められる資料等
(補助金の額の確定)
第13条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合において、当該実績報告書等の書類審査及び検査等により当該補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し当該補助事業者に通知するものとする。
(是正の措置)
第14条 町長は、第12条の実績報告書の提出を受けた場合又は検査等において、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、是正の措置を講ずることができる。
(決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件又はその他法令に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第16条 町長は、補助金の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期間を定めてその返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第17条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じその納付額(その一部を納付した場合納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を納付しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第18条 補助事業者は、当該補助事業に関し、費用の収支その他補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。





