○森町国民健康保険病院指定居宅療養管理指導事業運営規程
平成17年4月1日
訓令第46号
(目的)
第1条 この訓令は、森町が開設する森町国民健康保険病院が行う指定居宅療養管理指導事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、病院の医師が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅療養管理指導を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 病院の医師は、通院が困難な要介護者等に対して、その居宅を訪問して、心身の状況、環境等を把握し、療養上の管理及び指導を行い、療養生活の質の向上を図ることとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療及び福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(医師の員数及び居宅療養管理指導の種類)
第3条 病院に常時勤務する医師の員数は、4人とする。
2 事業所が実施する居宅療養管理指導とは、医師による計画的かつ継続的な医学的管理に基づく介護サービス利用上の留意事項及び介護方法の相談指導並びに指定居宅介護支援事業所等に対する居宅サービス計画策定に関する情報提供とする。
(営業日及び営業時間)
第4条 営業所が行う居宅療養管理指導事業の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日まで。ただし、次に掲げる日を除く。
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 1月2日から同月3日まで並びに12月29日から同月31日
(2) 営業時間 午後1時から午後4時まで
(利用料等)
第5条 居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅療養管理指導が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
2 指定居宅療養管理指導に要した交通費は、徴収しない。
3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
(事業の実施地域)
第6条 事業の実施地域は、森町の区域とする。
(その他運営についての留意事項)
第7条 事業所は、医師の質的向上を図るための研修の機会等を設けるものとし、また、業務体制を整備する。
2 職員及び職員であったものは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条の規定を遵守し、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。
3 この訓令に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、森町と森町国民健康保険病院との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。