○森町公共下水道条例施行規程
平成17年4月1日
企業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、森町公共下水道条例(平成17年森町条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続方法)
第2条 条例第4条第2号の規定による工事の施行は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条に規定する技術上の基準のほか、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める排水設備設計施工指針によらなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 見取図
(2) 平面図
(3) 縦断図
(4) 配管図
(5) 詳細図
(6) 工費内訳書
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に指示する図書
(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に排水設備等(条例第5条第1項の規定による排水設備等をいう。以下同じ。)を設置しようとするとき 当該家屋の所有者又は土地の所有者の承諾
(2) 他人の排水設備等に接続しようとするとき 当該排水設備等所有者の承諾
2 前項の場合において、適合しないと認めたときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(材料の指定)
第5条 排水設備等の新設等に使用する材料は、水洗便器等の衛生器具を除き、原則として管理者の指定したものでなければならない。
(受託工事費の減免)
第9条 条例第9条に規定する受託工事費の減免基準は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている場合 100%以内
(2) その他特別の事情があり管理者が特に必要と認めた場合 その都度管理者が必要と認める率
(使用者等の異動の届出)
第14条 条例第21条の規定による届出をしようとする者は、次に定めるところにより、管理者に提出しなければならない。
(1) 排水設備設置義務者又は使用者に異動を生じたときは、排水設備設置義務者・使用者異動届(様式第13号)により提出しなければならない。
(2) 下水道使用料算定基準となるべき事項に異動を生じたときは、公共下水道使用料算定基準異動申告書(様式第14号)により提出しなければならない。
(汚水排除量の認定)
第15条 条例第23条第2項第2号ただし書及び同項第4号の規定による汚水排除量の認定は、別表の基準による。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、その使用形態を勘案して別の基準により認定することができる。
3 管理者は、特別の理由により、その必要がないと認めたときは、第1項の減免申請書を徴しないことができる。
(端数計算)
第18条 条例第29条第1項第3号に規定する手数料に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の森町公共下水道条例施行規程(平成16年森町訓令第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年企管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第15条関係)
汚水排除量の認定基準
用途別 | 業種 | 汚水排出量の認定基準 | ||
家事用 | 家事により排出される汚水(水道水と地下水併用の場合は1/2) | 1戸4人まで12立方メートル 1人増すごとに2立方メートル | 浴槽(浴場用を除く。)は、1つにつき3立方メートル。水洗式大便器は、1個につき家事用2立方メートル、家事用以外は8立方メートル。水洗式小便器は、1個につき家事用1立方メートル、家事用以外は4立方メートル。水洗式大小兼用便器は、1個につき家事用3立方メートル、家事用以外は12立方メートルを加算する。 | |
団体用 | 官公署、学校、会社、神社、寺院、教会その他これらに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの | 従業員18人まで20立方メートル 1人増すごとに1.5立方メートル | ||
営業用 | 第一種 | クリーニング業、水産加工業、かまぼこ製造業、園芸業、清涼飲料水製造業、氷菓製造業、豆腐製造業、漬物製造業、めん類製造業、もやし製造業、魚介類販売業、さく乳販売業、自動車運送業、飲食店業(仕出屋、バー、キャバレーその他これらに類するものを含む。)喫茶店業、旅館業、給油業(ガソリンスタンドを有するものに限る。)その他これらに類するもの | 構成員5人まで50立方メートル 1人増すごとに10立方メートル | |
第二種 | 鳥獣飼育業、果樹栽培業、鋳物製造業、写真業、生花販売業、青果物販売業、食肉販売業、理美容業、病院、診療所、助産所、その他これらに類するもの | 構成員5人まで20立方メートル 1人増すごとに10立方メートル | ||
第三種 | 製材業、印刷業、塗装看板業、興行場業(映画館、ダンスホールその他これらに類するものを含む。)薬品販売業、荒物雑貨販売業、アパート業(入居世帯ごとに給水設備のあるものを除く。)貸間業、下宿業、その他これらに類するもの | 構成員5人まで10立方メートル 1人増すごとに2立方メートル | ||
工業用 | 第一種 | 醸造、製氷、繊維、や金、コークスその他これらに類する製造工業 | 従業員10人まで100立方メートル 1人増すごとに5立方メートル | |
第二種 | 鉄工、れんが、コンクリートその他これらに類する製造工業 | 従業員10人まで50立方メートル 1人増すごとに5立方メートル | ||
浴場用 | 一般の公衆浴場業又は1月の使用水量が50立方メートル以上の共同浴場の用に下水道を使用するもの | 洗場及び浴槽1平方メートルにつき8立方メートル | ||
その他 | 土木建築工事、噴水鑑賞その他家事用、団体用、営業用、工業用、浴場用以外のものにより排水される汚水 | 8立方メートルを基本排出量としこれを超える部分は業態、使用状況、ポンプ能力等を勘案して管理者が認定する。 | ||

















