○森町水道事業給水条例施行規程

平成17年4月1日

企業管理規程第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の構造及び材質の基準(第2条―第11条)

第3章 給水装置の工事及び費用(第12条―第19条)

第4章 給水(第20条―第26条)

第5章 料金及び手数料等(第27条―第35条)

第6章 貯水槽水道(第36条)

第7章 雑則(第37条・第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、森町水道事業給水条例(平成17年森町条例第181号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の構造及び材質の基準

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、給水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)及びその他の給水用具で構成し、きよう類及びその他の附属用具を備えなければならない。

(受水槽の設置)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、受水槽を設置しなければならない。

(1) 地上4階以上の建造物に給水しようとする場合。ただし、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に認める場合を除く。

(2) 病院などで災害時、事故等による水道の断減水時にも、給水の確保が必要な場合。

(3) 一時に多量の水を使用するとき、又は使用水量の変動が大きいときなどに、配水管の水圧低下を引き起こすおそれがある場合。

(4) 配水管の水圧変動にかかわらず、常時一定の水量、水圧を必要とする場合。

(5) 有毒薬品を使用する工場など、逆流によって配水管の水を汚染するおそれのある場合。

(6) 給水管の口径や接続される水道施設の能力等に比して著しく多量の水を必要とする場合。

(7) その他管理者が必要と認める場合。

(給水装置の能力等)

第4条 給水装置は、水栓の用途別使用水量に同時使用率を考慮した水栓数を乗じて算出した所要水量のほか、適切な方法で算出した所要水量を確保できるものでなければならない。

2 メーター以下の給水管の口径は、メーターと同じ口径又はそれ以下の口径でなければならない。

(給水装置の構造及び材質の基準)

第5条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条の規定及び関係省令に規定する基準によるものとする。

(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他を入れる、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 管理者は、前項の規定により政令第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

3 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 条例第10条の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの。

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その製品を認証したもの。

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの。

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

3 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

4 管理者は、災害防止並びに漏水時及び災害復旧時の給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるために必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの、給水管及び給水用具の構造及び材質について、別に定める。

(給水装置防護の措置)

第7条 開渠を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず、防寒措置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

5 土壌にガソリン、シンナー、灯油等が浸透した場所、配管後に浸透するおそれがある場所等に給水管を配管するときは、防護の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水管埋設深さ)

第8条 給水管の埋設深さは、地盤荷重、衝撃及び凍結を考慮し、公道又は公道に準ずる私道にあっては1.2メートル以上とし、その他にあっては80センチメートル以上としなければならない。ただし、管理者が必要と認めるものは、この限りでない。

(メーターの設置)

第9条 メーターは、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 管理者は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず水道の使用用途ごとにメーターを設置することがある。

3 第3条の規定により、受水槽を設置する給水装置については、その規模、形態に応じ、その都度管理者が定める。ただし、使用水量を計量するために特に必要があると認めたときは、受水槽以下の装置に町のメーターを設置することがある。

4 メーターの口径は、第4条第1項の所要水量に基づいて決定する。

5 メーターは、当該建築物の敷地内の屋外で点検しやすく、乾燥し、かつ、損傷又は汚水侵入のおそれのない場所に設置する。ただし、屋外に適当な場所のないときは、屋内に設置することができる。

6 メーターは、給水栓より低い位置に、かつ、水平に設置する。

7 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(受水槽以下の装置)

第10条 前条第3項ただし書で定める使用水量を計量するため特に必要があると認める場合は、受水槽以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるときとする。

2 メーターを設置する受水槽以下の装置は、次に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な措置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

3 受水槽以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、管理者がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

4 メーターは、あらかじめ管理者に届け出て条例第9条第1項に規定する管理者が指定する者が工事を施行した受水槽以下の装置でなければ設置しない。

5 管理者は、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを所有者又は使用者の負担により設置させることができる。また、維持管理に必要な費用についても同様とする。

6 受水槽以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(危険防止等の措置)

第11条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する措置を設けなければならない。

5 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

第3章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第12条 条例第5条第1項の規定により給水装置工事の申込みをしようとする者は、様式第1号による工事申込書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申込みにより工事を承認したときは、様式第2号による給水装置工事確認通知書をもって通知する。

(給水装置の軽微な変更)

第13条 条例第5条第1項に定める軽微な変更は、単独水栓の取替及び補修並びにこま、パッキン等給水装置末端に設置される給水用具の部品の取替(配管を伴わないものに限る。)とする。

(利害関係人の同意書の提出)

第14条 管理者が条例第5条第2項に規定する同意書等の提出を求めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 給水装置を他人の土地又は家屋内に設置しようとするとき。

(2) 給水装置を他人の給水装置から支分引用して設置しようとするとき。

(3) その他他人と利害関係を生ずるおそれがあるとき。

2 前項各号のいずれかに該当する者は、様式第1号による同意書又は様式第3号による誓約書を管理者に提出しなければならない。

(開発等の事前協議)

第15条 条例第7条の協議は、様式第4号による開発行為等に伴う給水協議書の提出をもって行う。

2 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に様式第5号により回答する。

(工事費の算出方法)

第16条 条例第11条の規定による工事費の算出は、次に掲げる方法によるほか、管理者が別に定める。

(1) 材料費は、管理者が定める材料単価額に使用材料の数量を乗じて算出する。

(2) 運搬費は、運搬量、運搬距離等に応じて管理者が定める。

(3) 労力費は、管理者が定める一位代価に工量を乗じて定める。

(4) 道路その他復旧費は、前号と同じ算出とし、前号の費用に含むことができる。

(5) 工事設計費は、第1号第3号及び第4号の算出合計額に管理者が定めるそれぞれの率を乗じて算出する。

(6) 工事監督費は、第5号と同じ算出とする。

(7) 間接経費は、第5号と同じ算出とする。

2 管理者は、前項各号の算出について、毎年4月末日までに定めるものとする。ただし、やむを得ない事情により期日までに定めることができないとき、又は年の途中で改定を要するときは、その期日を延長し、又はその都度改定するものとする。

3 前2項の規定は、給水装置の修繕工事費を含むものとする。

(標準単価表)

第17条 管理者は、前条第2項の定めをしたときは、それを森町水道事業給水装置工事標準単価表(以下「標準単価表」という。)として編さんするものとする。

(工事費の予納の期限)

第18条 条例第12条第1項に規定する指定の期限は、工事費の概算額の通知を発した日の翌日から起算して90日とする。

(工事費の分納等)

第19条 条例第13条の規定により工事費の概算額の分納の承認を受けようとする者は、様式第6号による願書を、管理者に提出しなければならない。

2 分納による場合、条例第12条第2項に規定する精算は、その分納の第1回以降で行う。

第4章 給水

(給水の申込み)

第20条 条例第20条の規定により水道の使用の申込みをしようとする者は、様式第7号による申込書をあらかじめ管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みについての管理者の承認は、給水を開始したときにあったものとみなす。

(届出)

第21条 条例第21条第22条及び第25条の規定により届出しようとするものは、次に定める様式による届出書を管理者に提出しなければならない。

(1) 代理人を選定又は変更したとき。 様式第8号

(2) 管理人を選定又は変更したとき。 様式第9号

(3) 水道の使用をやめるとき又は中止するとき。 様式第10号

(4) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。 様式第11号

(5) 給水装置の所有者に変更があったとき。 様式第11号

(6) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。 様式第12号

(7) 消防用として水道を使用したとき。 様式第13号

(給水装置所有者の所在不明等のときの変更届)

第22条 前条第5号の規定による届出の際に、給水装置の所有者が所在不明等のため、その届出書に連署することができないとき、又は管理者が必要と認めるときは、新所有者は、当該給水装置の所有者の取得を証明する書類を提出して、連署に代えることができる。

(給水装置の異状の届出)

第23条 条例第27条第1項の規定により給水装置の異状の届出をしようとする者は、様式第14号による届出書を管理者にしなければならない。ただし、管理者が別に定める場合は、この限りでない。

(自己所有メーターの検査)

第24条 条例第24条第1項ただし書の規定による水道使用者等の設置するメーターは、管理者の行う検査を受けなければならない。

(メーターの亡失等の届出)

第25条 条例第24条第3項の規定によるメーターを亡失又はき損したときは、速やかに様式第15号による届出書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、条例第24条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(給水装置及び水質の検査の請求)

第26条 条例第29条第1項の規定により給水装置又は水質の検査の請求をしようとする者は、様式第16号による請求書を管理者に提出しなければならない。

第5章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限)

第27条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、水道料金(以下「料金」という。)にあっては納入通知書を発したその月の25日、その他の納入金は、別に定めない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(未納料金の納入)

第28条 水道使用者等は、水道の使用をやめ、又は中止しようとするときは、料金その他の未納金を、速やかに完納しなければならない。

(料金の過不足の精算)

第29条 納入された料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。ただし、条例第32条第3項の規定により、水道の使用をやめたとき、又は中止したときは、速やかに精算する。

(隔月メーター検針の料金の算定)

第30条 条例第32条第2項の規定に基づき、隔月メーター検針により使用水量を計算して料金を算定するときは、次に掲げる方法による。

(1) 基本料金については、メーター検針日(以下「検針日」という。)の属する月いかんにかかわらず、当該月の使用日数に応じ、毎月算定する。

(2) 超過料金については、前回(前々月)の検針日から当月の検針日までの超過水量を、当該検針日の属する月分として計算し、算定する。

2 前項の規定は、隔月以上の間隔を置いてメーター検針を行う場合においても適用する。

(使用水量の認定)

第31条 条例第33条に規定する使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) メーターに異状があったときは、使用水量の認定を要する月の前3月の使用水量若しくは前年同期の使用水量又はメーター取替後の使用水量を考慮して算定した推定水量を、その期間の使用水量とする。

(2) 条例第23条第1項ただし書の規定により、メーターが設置されていないときは、類似施設、類似用途等の使用水量を考慮して算定した推定水量を使用水量とする。

(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明なときの使用水量の認定は次のとおりとする。

 使用者等が条例第27条の管理義務を怠ったため生じたものであるときは、漏水その他の水量も使用水量とみなす。この場合において、漏水その他の水量がメーターに計量されないときは、漏水その他の状況を考慮して算定した推定水量を使用水量とする。

 使用者等の責めに帰さない原因により生じたものであるときは、第1号の規定に準じて算定した推定水量を使用水量とする。

 上記ア及びイの規定に区分することが困難なときは、上記ア及びイの規定を斟酌し、又はその他の事実を考慮して算定した推定水量を使用水量とする。

(工事負担金を伴う給水の申込み)

第32条 条例第39条第1項に規定する給水の申込みは、様式第17号の給水申込書の提出をもって行う。

(工事負担金の額の決定等)

第33条 管理者は、条例第39条第1項の規定による給水の申込みを受け、水道事業の運営に支障がないと認めるときは、次条の規定により工事負担金の額を決定し、様式第18号により当該申込者に通知するものとする。

2 申込者は、前項の通知を受けたときは、管理者の指示する日までに前項の工事負担金の全額を納入しなければならない。ただし、管理者が特に理由があると認めるときは、分納することができる。

3 申込者が第1項の工事負担金を管理者の指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 既納の工事負担金は、工事の施工後精算し過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。ただし、申込者が当該申込みを取り消したときは、これまでに要した費用により精算する。

(工事負担金の額の算定)

第34条 管理者は、条例第39条第2項に規定する工事負担金の額は、次に掲げる費用の合計額に100分の105を乗じて得た額とする。

(1) 工事に要する費用

 材料費

 労務費

 直接経費

 共通仮設費

 現場管理費

 一般管理費

(2) 設計及び監督に要する費用

 工事設計費

 工事監督費

(3) その他の費用

2 前項各号に規定する費用は、次により算出する。

(1) 工事に要する費用は、第17条に規定する標準単価表に記載の積算基準により行う。

(2) 設計及び監督に要する費用は、前項第1号の合計額に管理者が別に定める率を乗じて得た額とする。

(3) その他の費用は、町が給水に応ずるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用。

(料金等の軽減又は免除)

第35条 条例第40条により軽減又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) その他管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、様式第19号の提出をもって行う。

3 管理者は、前項の申請書があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第36条 条例第47条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第7章 雑則

(メーターの検針等の時間)

第37条 メーターの検針又は給水装置の検査は、日の出から日没までの間において行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(その他)

第38条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の森町水道事業給水条例施行規程(平成10年森町訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第6条の規定は令和元年7月1日から、第5条及び第36条の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和3年企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町水道事業給水条例施行規程

平成17年4月1日 企業管理規程第9号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第11編 道/第6章
沿革情報
平成17年4月1日 企業管理規程第9号
令和2年3月10日 企業管理規程第4号
令和3年12月28日 企業管理規程第1号
令和3年12月28日 企業管理規程第7号