○森町上下水道課被服等貸与規程

平成17年4月1日

企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、職員に対する被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲等)

第2条 被服を貸与する職員の範囲並びに被服の種類、数量及び貸与期間は別表のとおりとする。ただし、水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、必要に応じて貸与期間を伸縮することができる。

(型及び品質)

第3条 被服の型及び品質は、管理者が定める。

(貸与の時期)

第4条 被服は、職員が新たに被服の貸与を受ける職務についた場合には、その職務を行う期日までに、貸与期限の到来した場合は、到来した月の翌月に貸与する。

2 管理者は、特別の事情があると認めた場合には、前項の規定にかかわらず被服の貸与の時期を変更することができる。

(返納)

第5条 貸与期限の到来した被服は、当該月末までに返納しなければならない。

2 被服の貸与を受けた職員が退職、休職、停職又は配置転換等により、その職務を行わなくなった場合は、貸与期限到来前であっても直ちに被服を返納しなければならない。

(返納被服の処分)

第6条 管理者は、前条の規定により返納を受けた被服につき使用に耐えられないと認めたときは、それを廃棄する。

(転貸、処分の禁止)

第7条 被服の貸与を受けた職員は、被服を他人に使用させ、又は処分してはならない。

(保持)

第8条 被服の貸与を受けた職員は、貸与期間中被服を正常な状態において保持しなければならない。

2 貸与期間中に被服をき損した場合は、その補修を自己の負担において行い、亡失した場合には時価相当額をもって弁償しなければならない。ただし、当該職員の責めに帰することができない理由によって生じたき損又は亡失については、この限りでない。

(貸与の記録等)

第9条 管理者は、被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。

2 管理者は、必要があると認めたときは、貸与中の被服の保持の状況を実地に調査しなければならない。

(その他)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の森町上下水道課被服等貸与規程(昭和51年森町訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

 

種類

制服

作業服

(上下)

作業帽

ゴム合羽

ゴム長靴

保安靴

 

数量、貸与期間

数量

貸与期間

数量

貸与期間

数量

貸与期間

数量

貸与期間

数量

貸与期間

数量

貸与期間

職員の範囲

 

源水及び浄水施設機械の運転に従事する職員のうち常時現場監督又は作業に従事する職員

 

 

 

 

 

 

 

1

2

保安帽

1

2

1

2

特長

1

2

1

2

 

防寒着

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

給配水施設の維持管理に従事する職員のうち、常時現場監督又は作業に従事する職員

 

 

1

2

保安帽

1

2

1

2

半長

1

1

1

2

防寒着

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

画像

森町上下水道課被服等貸与規程

平成17年4月1日 企業管理規程第4号

(平成17年4月1日施行)