○森町上下水道課就業規程

平成17年4月1日

企業管理規程第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 任用(第3条)

第3章 服務(第4条―第17条)

第4章 勤務時間、休日及び休暇(第18条―第30条)

第5章 宿日直(第31条―第39条)

第6章 給与(第40条)

第7章 表彰(第41条)

第8章 分限及び懲戒(第42条・第43条)

第9章 補則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 上下水道課(以下「課」という。)に勤務する職員の就業上の諸規律、勤務時間、休日及びその他の勤務条件については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(臨時に雇用する職員を除く。以下「職員」という。)をいう。

第2章 任用

(適用規定)

第3条 職員の任用については、別に定めるところによる。

第3章 服務

(職務の遂行)

第4条 職員は、上司の指示に従い職場の秩序を保持し、互いに協力してその職務を遂行しなければならない。

2 上司は、常に所属職員の人格を尊重し、親愛の情をもって民主的に職務を遂行しなければならない。

(秘密を守る義務)

第5条 職員(会計年度任用職員、臨時的任用職員も含む。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 職員は、法令による証人、鑑定人等により職務上の秘密に属する事項を発表しようとするときは、水道事業管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

(採用者の提出書類及び氏名、住所変更手続)

第6条 新たに採用された者は、直ちに履歴書、身元保証書及び住所届を提出しなければならない。

2 身元保証書には、保証人2人が連署しなければならない。

3 職員は、氏名又は住所を変更したときは、直ちにこれを届け出なければならない。

(出勤)

第7条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

(遅刻、早退、外出等)

第8条 職員は、遅刻、早退その他勤務時間中に職場を離れる場合は、上司の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けない遅刻、早退、外出は、無届の遅刻、早退、外出として取り扱うものとする。

(休暇の申出及び承認)

第9条 職員が休暇を受けようとするときは、あらかじめその申出をして、管理者の承認を得なければならない。ただし、第27条の表第7号に係るものについてはこの限りでない。

2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事情により、前項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から休日及び勤務を要しない日を除いて3日以内に、その理由を付して管理者に承認の申出をしなければならない。ただし、管理者は、この期限経過後に承認の申出があった場合において、この期間中に承認の申出をすることができない正当な理由があったと認めるときは、承認の申出を受理することができる。

3 職員が病気休暇又は特別休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書その他勤務しない理由を付すものとする。

(旅行の手続)

第10条 職員が転地療養その他私事のため任地を離れて旅行しようとするときは、その理由、期間及び行先を明らかにし、管理者の許可を受けなければならない。ただし、転地療養にあっては、医師の診断書を添えなければならない。

(身分証明書の所持)

第11条 職員は、職務の執行に当たっては、常に身分証明書を所持しなければならない。

(事務の処理)

第12条 職員は、業務の緊急及び多忙のため上司から指示があったときは、各係相互に応援しなければならない。

2 職員は、常に課内事務に精通し、主務者が不在であっても事務を渋滞させてはならない。

3 文書は、上司の許可を受けないで他人に示し、又は謄写させてはならない。

(退庁時の文書等の保管)

第13条 職員は、退庁の際は、必ずその所管する文書その他の物品を整理収蔵し、散逸させてはならない。

2 宿直員の看守を必要とする物品は、退庁の際、これを宿直員に引き継ぎがなければならない。

(非常災害)

第14条 職員は、退庁後又は休日において、庁舎及び付近に火災又は非常災害の発生を知ったときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。

(休日の登庁)

第15条 執務時間以外又は休日に登庁した場合は、その登庁、退庁とも宿日直員に通報し、退庁の際は、火気に注意し、その取締りを宿日直員に引き継ぐものとする。

(出張)

第16条 職員の出張は、出張命令簿をもって命ずるものとする。

2 職員は、出張先において予定を変更しようとするときは、上司に連絡し、承認を得なければならない。

3 職員は、出張を終えて帰町したときは、速やかに口頭又は文書でその要旨を上司に復命しなければならない。

(事務引継)

第17条 職員は、退職、出向、配置替等の場合は、速やかに担任事務について上司の指定する者に引き継ぎがなければならない。

2 職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限りこれを承認する。

第4章 勤務時間、休日及び休暇

(勤務時間)

第18条 職員の勤務時間は、第23条及び第24条に規定する休日及び休暇日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の勤務時間中の休息時間は、午前10時及び午後3時からそれぞれ15分とする。

(休憩時間)

第19条 前条第1項の勤務時間中の休憩時間は、午後零時から45分間とする。

(勤務時間及び休憩時間の特例)

第20条 特殊な職務に従事する職員について、前2条の規定により難いときは、上下水道課長(以下「課長」という。)が別に定めるものとする。

2 課長は、前項の規定により、職員の勤務時間について別の定めをした場合には、速やかに管理者にその旨を報告するとともに、当該職員に対して通知しなければならない。

(時間外及び休日勤務)

第21条 管理者は、業務上又は臨時の必要があると認めたときは、時間外及び休日勤務を命ずることができる。

2 管理者は、前項の休日勤務のうち第23条第1号に規定する休日に勤務を命ずるときは、その命ずる日を起算日として4週間前、8週間後までの期間内にある勤務日を休日に変更することができる。

(職務に専念する義務の免除)

第22条 職員は、別表第1に掲げる基準に該当する場合は、管理者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(休日)

第23条 職員の休日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(休暇)

第24条 職員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 有給休暇は、年次休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

3 無給休暇は、組合休暇とする。

(年次休暇)

第25条 年次休暇の日数は、1暦年について20日とする。ただし、年の中途において採用された職員のその年の年次休暇の日数は、次の表の定めるところによる。

採用された月

その年に与えられる年次休暇の日数

採用された月

その年に与えられる年次休暇の日数

1月

20日

7月

10日

2月

18日

8月

8日

3月

17日

9月

7日

4月

15日

10月

5日

5月

13日

11月

3日

6月

12日

12月

2日

2 年次休暇は、1日又は半日若しくは1時間を単位として受けることができる。1時間を単位としている年次休暇を日数に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

3 第1項の規定により、1暦年に職員に与えることができる年次休暇のうち、その暦年に与えなかった日数があるときは、その与えなかった日数のうち、管理者の定める日数の年次休暇は、翌年に限って与えることができる。

(病気休暇)

第26条 病気休暇は、次の表に定める基準によるものとする。

原因

期間

1 公務上の負傷又は疾病

その療養に必要と認める期間

2 結核性疾病

1年を超えない範囲でその療養に必要と認める期間

3 前2号以外の負傷又は疾病

3月を超えない範囲でその療養に必要と認める期間

(特別休暇)

第27条 特別休暇は、次の表に定める基準によるものとする。

原因

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離

その都度必要と認める期間

2 風水震火災その他の非常災害による交通遮断

同上

3 風水震火災その他の天災地変による職員の現住所の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

その都度必要と認める期間

5 証人、鑑定人、参考人等として裁判所地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

同上

6 選挙権その他公民としての権利の行使

同上

7 所轄庁の事務又は事業の運営上必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止の措置を含む。)

同上

8 あらかじめ計画された福利厚生計画の実施

計画の実施に伴い必要と認める期間

9 職員の分べん

医師又は助産婦の証明に基づく分べんの予定日前8週間目に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間の中で職員が請求した期間

10 法要

配偶者及び一親等の血族に限り1日以内の期間

11 結婚

6日以内の期間で必要と認める期間

12 配偶者出産

3日以内の期間で必要と認める期間

13 妊娠中の女子職員が母子健康手帳の交付を受けてから分べんに至るまでの間において、その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査

妊娠7月まで 4週間に1日

妊娠8月から9月まで 2週間に1日

妊娠10月から分べんまで 1週間に1日

分べん後1年まで 1日

14 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員が、妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合

2週間以内の期間で必要と認める期間

15 女子職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合

1日に2回各1時間

16 生理に有害な職務に従事する女子職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女子職員の生理

3日以内の期間で必要と認める期間

17 忌引

別表第2に定める期間内において必要と認める期間

第28条 前2条の表及び別表中、一定の日数、週数又は年数で示されているものは、その日数、週数及び年数中には、勤務を要しない日及び休日を含むものとする。

(組合休暇)

第29条 組合休暇は、職員が管理者の許可を得て、登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 管理者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で管理者の定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることができない。

(休暇申出の様式)

第30条 第9条に規定する休暇の承認を求める際の様式は、休暇等願簿(別記様式)による。

第5章 宿日直

(宿直員)

第31条 宿、日直員は、職員の中から課長が命ずる。ただし、特に宿、日直勤務に従事することに支障があると認められる者を除く。

2 宿、日直を命ぜられた者が特別の理由によって宿、日直することができないときは、代理者を定めて所属長の承認を受けなければならない。

(勤務時間)

第32条 宿、日直員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直 平日は退庁時限から又は休日は、平日の退庁時限から翌日の出勤時限まで(翌日が休日に当たるときは、平日の出勤時限まで)とし、午後1時までに平常勤務に服さなければならない。

(2) 日直 休日において平日の出勤時限から退庁時限までとする。

2 宿、日直員は、前項の時間経過後であっても関係の係員に事務の引継ぎを終らぬ間は、宿日直を継続しなければならない。

(宿、日直員の取扱事項)

第33条 宿、日直員は、その勤務時間中に次の事項を取り扱うものとする。

(1) 庁内、構内の取締及び浄水場機器運転の監視並びに管理記録

(2) 文書及び物品の収発

(3) その他宿、日直中に発生又は特に命ぜられた事項

(勤務中の責務)

第34条 宿、日直員は、前条取扱事項に関し責務を有する。

(緊急文書)

第35条 宿、日直員は、緊急文書を収受したときは、直ちに課長に配付、又は通知しなければならない。ただし、親展は封緘のまま、その他の電報は訳文を付し、名宛人に配付、又は通知しなければならない。

(非常災害の通知)

第36条 宿、日直員は、事業施設又はその付近に事故、火災その他非常災害が起ったときは、その状況に応じ、直ちにこれを管理者又は課長に通報しその指揮を受けなければならない。

(宿、日直日誌)

第37条 宿、日直員は、宿、日直誌にその取扱いに係る事項を記載し署名押印の上、課長に報告しなければならない。

(警備員)

第38条 庁中の取締り及び警戒のため警備員を置くことができる。

2 警備員の勤務時間、職務等については、第32条から前条までの規定を準用する。この場合において、第33条第1項第1号中「浄水場機械運転の監視並びに管理記録」とあるのは「取水、浄水機械異状表示装置の定期的監視」と読み替えるものとする。

3 警備員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後とはいえども同様とする。

(宿、日直の特例)

第39条 警備員を設置したときは、職員の宿、日直を警備員をもって、これに代わることができるものとする。

第6章 給与

(適用規定)

第40条 職員の給料、加給及び退職手当等については、別に定めるところによる。

第7章 表彰

(適用規定)

第41条 職員の表彰については、森町表彰条例(平成17年森町条例第4号)の定めによるところによる。

第8章 分限及び懲戒

(分限の手続及び効果)

第42条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項各号のいずれかに該当し、その意に反して降任又は免職される場合、及び同条第2項各号のいずれかに該当し、その意に反して休職される場合の手続及び効果は森町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年森町条例第30号)の定めるところによる。

(懲戒手続及び効果)

第43条 職員が法第29条第1項に該当して、戒告、減給、停職又は免職される場合の手続及び効果は森町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年森町条例第33号)の定めるところによる。

第9章 補則

(その他)

第44条 この規程に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の森町上下水道課就業規程(昭和50年森町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年企管規程第1号)

この規程は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(令和2年企管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第22条関係)

原因

承認を与える期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)よる交通遮断又は隔離

その都度必要と認める期間

2 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断

同上

3 風、水、震、火災その他の非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊

同上

4 交通機関の事故等の不可効力の事故

同上

5 負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

医師の証明等に基づき最少限度必要と認める期間

6 証人、鑑定人及び参考人として官公署への出頭

その都度必要と認める期間

7 選挙権その他公民としての権利の行使

同上

8 研修を受ける場合

計画実施に伴い必要と認める期間

9 職員の厚生に関する計画への参加

同上

10 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け講演又は講義を行う場合

その都度必要と認める期間

11 職務上の教養を目的とする講演又は講習会その他これに類するものであって、道又は国若しくは地方公共団体、学校その他公共的団体が行うものへの参加

同上

12 職務遂行上必要な国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験の受験

同上

13 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条の2第1項の規定により不利益処分について不備の申立てをし、及びその審理に出頭する場合

同上

14 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合

その都度必要と認める期間

15 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に認める場合

同上

別表第2(第27条関係)

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

一親等の直系尊属(父母)

7日

同     卑属(子)

5日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

同     卑属(孫)

1日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

一親等の直系尊属

3日

同     卑属

1日

二親等の直系尊属

二親等の傍系者

三親等の傍系尊属

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 代襲相続の場合において祭具等の継承するものは、一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 日数の計算は、管理者の承認した日から計算する。

画像

森町上下水道課就業規程

平成17年4月1日 企業管理規程第3号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第11編 道/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 企業管理規程第3号
平成27年3月31日 企業管理規程第1号
令和2年3月10日 企業管理規程第2号
令和6年12月23日 企業管理規程第1号